公開日 2026年2月27日
更新日 2026年3月6日
市外から転入し、国民健康保険に加入された方については、保険税の算定や医療費限度額決定の資料となる前年の所得を、本市から前住所地へ照会をかけています。
しかし、前住所地で確定(住民税)申告が未申告の方や海外から転入された方については、前年の所得を把握できないため、国民健康保険税所得申告書(簡易申告書)の提出をお願いしています。
※収入(所得)がない場合も、その旨の申告が必要です。
申告をしないと不利益が生じる場合があります
国民健康保険税は、加入者と世帯主の前年の所得に応じて計算され、所得が法令に定められた金額以下の場合、軽減が適用されます。
しかし、加入者及び世帯主の中に1人でも未申告の方がいると、本来軽減の対象となる世帯であっても、軽減割合の判定ができず、本来よりも国民健康保険税が高くなることがあります。
※世帯主は国民健康保険に加入されていない場合でも、申告が必要です。
申告の方法
本市に転入され所得申告が必要な方に、随時、「国民健康保険税所得申告書(簡易申告書)」をお送りしています。
「国民健康保険税所得申告書」が届いた方は、必要事項を記入し、郵送または税務課民税係(各支所窓口でも構いません)まで提出してください。
※本来、1月1日時点に居住していた市町村に提出すべき住民税の申告とは異なりますのでご注意ください。
オンラインで申請される方は、「所得申告される方ご本人のマイナンバーカード」をご準備ください。
申告後の流れ
提出いただいた申告書をもとに保険税を計算し、課税額の変更があった場合は改めて通知書を送付します。(課税額に変更がない場合は、通知しません。)
提出先
市役所1階 税務課または各支所窓口
お問い合わせ
税務課
補足:民税係 0974-22-3044(直通)
TEL:(代表)0974-22-1001