公開日 2025年12月1日
トピック
2.所得税の基礎控除の改正に伴う、扶養親族等の所得要件の改正
1.所得税の基礎控除の見直し
下表のとおり、合計所得金額に応じて、基礎控除額が改正されました。

※特定支出控除や所得金額調整控除の適用がある場合には、表の金額とは異なります。
(1)改正後の所得税法第86条の規定による基礎控除額58万円に、改正後の租税特別措置法第41条の16の規定による
加算額を加算した額となります。
(2)合計所得金額が655万円以下の場合は、58万円にそれぞれ37万円、30万円、10万円、5万円を加算した金額となり
ます。なお、この加算は、居住者についてのみ適用があります。
(3)合計所得金額2,350万円超の場合の基礎控除額に改正はありません。
■基礎控除額の改正に伴い、令和8年分以降の「源泉徴収税額表」及び公的年金等に係る源泉徴収額の計算における
控除額について、所要の改正が行われました。
2.所得税の基礎控除の改正に伴う、扶養親族等の所得要件の改正
所得税の基礎控除の改正に伴い、下表のとおり扶養控除等の対象となる扶養親族等の所得要件が改正されました。

※表で示す所得は合計所得金額(ひとり親の生計を一にする子については総所得金額等の合計額)をいいます。
※特定支出控除の適用がある場合には、表の金額とは異なります。
3.給与所得控除の見直し
①給与所得控除について、55万円の最低保障額が65万円に引き上げられました。
※給与所得控除の改正に伴い、家内労働者等の事業所得等の所得計算の特例について、必要経費に算入する金額の
最低保障額が65万円(改正前:55万円)に引き上げられました。
②給与所得控除の改正に伴い、令和7年分以降の「年末調整等のための給与所得控除後の給与等の金額の表」及び
令和8年分以降の「源泉徴収税額表」が改正されました。

4.特定親族特別控除の創設
居住者が特定親族を有する場合には、その居住者の総所得金額等から、その特定親族1人につき、その特定親族の合計所得金額に応じて最高63万円を控除する特定親族特別控除が創設されました。
なお、年末調整において特定親族特別控除の適用を受けようとする人は、給与の支払い者に
「給与所得者の特定親族特別控除申告書」を提出する必要があります。
※「特定親族」…居住者と生計を一にする年齢19歳以上23歳未満の親族(配偶者、青色事業専従者として給与の支払い
を受ける人及び白色事業従事者を除く。)で合計所得金額が58万円超123万円以下の人をいいます。
なお、親族には児童福祉法の規定により養育を委託された、いわゆる里子を含みます。

※特定支出控除の適用がある場合には、表の金額とは異なります。