公開日 2025年8月12日
更新日 2025年8月19日
制度の概要
定額減税補足給付金(不足額給付)とは、以下の事情(不足額給付1、不足額給付2)により、定額減税補足給付金(当初調整給付)(注1)の支給額に不足が生じる場合に追加で給付を行うものです。
(注1)昨年秋の「当初調整給付」は、速やかな支給を目的に、令和6年分所得の確定を待たずに、令和5年の所得等を基に推計した「令和6年分推計所得税額」と「令和6年度個人住民税所得割額」において、減税しきれないと見込まれた額を支給しております。
不足額給付1
令和6年度に実施した「当初調整給付」の算定に際し、令和5年所得等を基にした推計額(令和6年分推計所得税額)を用いて算定したことなどにより、令和6年分所得税および定額減税の実績額等が確定したのち、本来給付すべき額と、当初調整給付との間で差額が生じた場合に、不足分の給付を行います。
【給付対象となりうる例】
1.令和5年所得に比べ、令和6年所得が減少したことにより、本来給付すべき額と当初調整給付との間で差額が生じた方
2.こどもの出生等で扶養親族等が令和6年中に増加したことにより、本来給付すべき額と当初調整給付との間で差額が生じた方
3.当初調整給付受給後に令和6年度個人住民税の税額変更により、個人住民税所得割額が減少し、本来給付すべき額と当初調整給付との間で差額が生じた方
不足額給付2
以下の要件をすべて満たす方に、原則4万円(定額)
(令和6年1月1日時点で国外居住者であった場合には3万円)の給付を行います。
1.令和6年分所得税額および令和6年度個人住民税所得割がともに0円である
2.令和6年分所得税および令和6年度個人住民税に係る合計所得額が48万円を超える者または青色事業専従者・事業専従者(白色)であることから、税制度上「扶養親族等」の対象外である
3.低所得世帯向け給付(注2)対象世帯の世帯主・世帯員に該当していない
(注2)低所得世帯向け給付とは以下のいずれかを指します。
- 令和5年度非課税世帯への給付(7万円)
- 令和5年度均等割のみ課税世帯への給付(10万円)
- 令和6年度新たに非課税となった世帯への給付(10万円)
- 令和6年度新たに均等割のみ課税となった世帯への給付(10万円)
手続き方法
対象となる方には、8月下旬から順次「確認書」を送付しています。
(1)確認書に口座情報が印字されている方
手続きは不要です。
ただし、受給口座を変更する場合や、受給を辞退する場合は、
令和7年9月5日(金)までに手続きが必要となります。
(2)確認書に口座情報が印字されていない方
手続きが必要です。
必要事項をご記入の上、本人確認書類・口座確認書類と一緒に提出(郵送)してください。
提出期限
令和7年10月31日(金)
注意事項
- 郵便物の不着や事故に関して、市では一切責任を負いませんのでご了承ください。
- 手続きが必要な方については、正しく書類を提出いただいてからの給付となるため、振込が遅くなります。
「振り込め詐欺」や「個人情報搾取」にご注意ください
- ATM(銀行やコンビニなどの現金自動預払機)の操作をお願いすることは絶対にありません。
- 給付金を振り込むための手数料などを求めることは絶対にありません。
- ご自宅や職場などに市や県、国の職員などをかたる不審な電話や郵便があった場合は、最寄りの警察署または警察相談専用電話(#9110)にご連絡ください。
お問い合わせ先
豊後大野市給付金専用ダイヤル コールセンター
TEL 0120-135-044
受付時間 8:30~20:00(土・日・祝日を除く)