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雑所得の取扱いについて(令和4年10月通達改正)

公開日 2024年1月10日

最終更新日 2023年11月24日

通達の改正により、下記のとおり事業所得と業務に係る雑所得の区分が明らかにされました。

事業所得と業務に係る雑所得の区分(イメージ)
収入金額 記帳・帳簿書類の保存あり 記帳・帳簿書類の保存なし
300万円超 概ね事業所得(注) 概ね業務にかかる雑所得
300万円以下 業務に係る雑所得
※資産の譲渡は譲渡所得・その他雑所得

事業所得と業務に係る雑所得の区分については、社会通念で判定することが 原則ですが、その所得に係る取引を帳簿書類に記録し、かつ、記録した帳簿書類を保存している場合には 、その所得を得る活動について、一般的に、営利性、継続性、企画遂行性を有し、社会通念での判定において、事業所得に区分される場合が多いと考えられます。


(注)その所得に係る取引を記録した帳簿書類を保存している場合であっても、次のような場合には 、事業と認められるかどうかを個別に判断することとなります 。

1 その所得の収入金額が僅少と認められる場合
例えば、その所得の収入金額が、例年、300 万円以下で主たる収入に対する割合が10%未満の場合は、「僅少と認められる場合」に該当すると考えられます。
「例年」とは、おおむね3年程度の期間をいいます。

2 その所得を得る活動に営利性が認められない場合
その所得が例年赤字で、かつ、赤字を解消するための取組を実施していない場合は、「営利性が認められない場合」に該当すると考えられます。
「赤字を解消するための取組を実施していない」とは、収入を増加させる、あるいは所得を黒字にするための営業活動等を実施していない場合をいいます。

詳しくは次に記載の国税庁ホームページをご確認ください。
「所得税基本通達の制定について」の一部改正について(法令解釈通達)

お問い合わせ

税務課 民税係
電話:0974-22-3044【2101・2103】