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令和6年度(2024年度)から適用される市県民税の税制改正について

公開日 2024年2月1日

最終更新日 2023年11月24日

1.上場株式等の配当所得等に係る課税方式の見直し
2.森林環境税の創設
3.国外居住親族に係る扶養控除、非課税限度額の見直し
4.令和6年度からの個人住民税の特別徴収税額通知の電子化

1.上場株式等の配当所得等に係る課税方式の見直し

「特定配当等に係る所得」および「特定株式等譲渡所得」については、所得税と市民税・県民税において異なる課税方式の選択が可能でしたが、令和6年度より所得税と市民税・県民税の課税方式を一致させることとなりました。これにより、所得税と異なる課税方式を選択することができなくなります。
所得税で上場株式等の配当所得等や上場株式等の譲渡所得等を確定申告すると、これらの所得は市民税・県民税(個人住民税)でも合計所得金額や総所得金額等に算入されることになります。
それにより、扶養控除や配偶者控除などの適用、非課税判定、国民健康保険料や後期高齢者医療保険、介護保険料などの算定に影響が出たり、各種行政サービスなどに影響が出たりする場合がありますのでご注意ください。

2.森林環境税の創設

温室効果ガス排出削減目標の達成や災害防止等を図るための森林整備等に必要な財源を安定的に確保する観点から、国民一人一人が等しく負担を分かち合って森林を支える仕組みとして、「森林環境税」が創設されました。
森林環境税は、令和6年度より市民税・県民税(個人住民税)の均等割の枠組みを用いて、国税として1人年額1,000円を市区町村が賦課徴収することとされており、その税収は、全額が森林環境譲与税として市区町村や都道府県へ譲与されます。

 

        令和5年度まで 令和6年度以降
森林環境税(国税) - 1,000円
市民税均等割 3,500円 3,000円
県民税均等割 2,000円 1,500円
合計 5,500円 5,500円

平成26年度から市民税・県民税の均等割に1,000円加算されていた復興特別税は、令和5年度で終了となります。

3.国外居住親族に係る扶養控除、非課税限度額の見直し

次の1から3の者を除いた30歳以上70歳未満の国外居住親族について、控除対象親族および非課税限度額の算定基礎となる扶養親族から外すことになりました。
1.留学により非居住者になった者
2.障害者
3.納税義務者から生活費等に充てる目的で年間38万円以上の金銭を受け取っている者

4.令和6年度からの個人住民税の特別徴収税額通知の電子化

特別徴収税額通知の受け取りについて

eLTAX(エルタックス)を経由して給与支払報告書を提出する場合、特別徴収税額通知(特別徴収義務者用)について、電子データ(電子署名ありの正本データ)での受け取りを選択できます。また、令和6年度からは、納税義務者用の通知も電子データでの受け取りが選択できるようになります。電子データでの受け取りを希望する場合は、eLTAXで給与支払報告書を提出する際に受け取り方法で「電子データ」を選択してください。

特別徴収税額通知(特別徴収義務者用)の副本データ送付廃止について

令和3年度の税制改正によって決定されたとおり、令和6年度より、特別徴収税額通知(特別徴収義務者用)における副本データの送付が廃止されます。「電子データ(副本)と紙(正本)」での受け取りができなくなり、「電子データ(正本)」または「紙(正本)」どちらかでの受け取りになります。光ディスクによる電子データ(副本)の提供も廃止されますので、電子データでの受け取りを希望する場合は、必ずeLTAXにより給与支払報告書をご提出いただき、受取方法で電子データを選択してください。

お問い合わせ

税務課 民税係
電話:0974-22-1001【2101・2103】