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令和2年度(2020年度)から適用される市県民税の税制改正について

公開日 2020年9月17日

最終更新日 2020年9月11日

1.ふるさと納税制度の見直し
2.住宅借入金等特別税額控除の拡充

1.ふるさと納税制度の見直し

平成31年度の税制改正において、ふるさと納税(個人市県民税に係る寄付金税額控除の特例控除額分)の対象となる地方公共団体を、一定の基準に基づき総務大臣が指定します。
指定対象外の団体に対して令和元年6月1日以後に支出された寄附金は、ふるさと納税の対象外となります。
対象となる地方団体については総務省ホームページ「ふるさと納税ポータルサイト(外部リンク)にてご確認下さい。

(注意)個人市県民税に係る寄付金税額控除の特例控除額部分は対象外となりますが、所得税の所得控除及び個人市県民税の基本控除部分については対象となります。

2.住宅借入金等特別税額控除の拡充

消費税率の引き上げによる需要変動の平準化のため、住宅借入金等特別税額控除の適用期間が延長されます。

  1. 適用期間の延長
    令和元年10月1日から令和2年12月31日までの間に住宅等取得して居住の用に供した場合に、消費税率10%が適用される住宅取得等について、住宅ローン控除の控除期間が3年延長(改正前:10年間⇒改正後:13年間)されます。

     
  2. 住宅借入金等特別控除可能額の見直し
    1年目から10年目までは現行制度と同様。11年目以降の3年間は消費税率2%引き上げ分の負担に着目した控除額の上限が設定されます。
    具体的には、各年において、以下のいずれか少ない金額が控除されます。
  • 建物購入価格の2/3%
  • 住宅ローン年末残高の1%

所得税額から控除しきれない額については、改正前の制度と同じ控除限度額(所得税の課税総所得金額等の7%(最高136,500円))の範囲で個人市県民税から控除されます。なお建物購入価格、住宅ローン年末残高の控除対象限度額は現行と同水準です。

お問い合わせ

税務課 税務課民税係
電話:0974-22-1001【内線2101、2103】