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幼児教育・保育の無償化について

公開日 2019年10月16日

最終更新日 2022年11月1日

 令和元年10月1日からの国の幼児教育・保育の無償化に伴う制度概要をお知らせします。

なお、施設等利用給付認定と施設等利用費の支給については、「施設等利用給付認定について」のページをご覧ください。

幼稚園、保育園(所)、認定こども園等を利用する子どもたち

◆利用者負担額(保育料)の無償化

無償化対象:4月1日時点の年齢が
      ①3歳以上の子どもおよび2歳以下で市民税非課税世帯の子ども
      ②2歳以下の第2子以降の子ども(大分にこにこ保育支援事業)

対象施設:幼稚園、認可保育園(所)、認定こども園、地域型保育事業

(注)●通園送迎費、行事費などは無償化の対象外であり、保護者負担となります。

   ●幼稚園、認定こども園(幼稚園機能部分)については入園できる時期に合わせて満3歳以上の子どもが対象です。

   ●企業主導型保育事業(標準的な利用料)も10月から無償化の対象となります。

 

◆給食費(副食費)の保護者負担について

負担対象:①4月1日時点の年齢が3歳以上の子ども
     ②満3歳で幼稚園機能部分を利用する子ども

内容:これまでの主食費に加え、副食費(おかず、おやつ代)が保護者負担となります。

負担免除対象:年収360万円未満相当世帯の子どもおよびすべての世帯の(注)第3子以降の子ども

(注)第3子以降の子どもとは

・幼稚園、認定こども園(幼稚園機能部分)     :同一世帯に小学校3年生までの子どもが3人以上いる場合の
                          3人目以降の子ども
・認可保育園(所)、認定こども園(保育所機能部分):同一世帯に小学校就学前の子どもが3人以上いる場合の
                          3人目以降の子ども

幼稚園や認定こども園の預かり保育を利用する子どもたち

 無償化対象:4月1日時点の年齢が
       ①3歳以上の子ども
       ②2歳以下(市民税非課税世帯)で保護者の就労等保育が必要な事由が認められる子ども

    内容:利用日数に応じて月額の上限額が変動(450円 × 利用日数)
       ①の子ども 最大月額11,300円まで利用料が無償化されます。
       ②の子ども 最大月額16,300円まで利用料が無償化されます。

   手続き:無償化の認定手続等が必要です。

 (注)おやつ代は無償化の対象外であり、保護者負担となります。(副食費の負担免除制度はありません)

認可外保育施設等を利用する子どもたち

  無償化対象:4月1日時点の年齢が
        ①3歳以上の子ども
        ②2歳以下(市民税非課税世帯)で保護者の就労等保育が必要な事由が認められる子ども

 

対象施設・事業:認可外保育施設、一時預かり事業、病児・病後児保育事業
        ファミリーサポートセンター事業

     内容:①の子ども 月額上限37,000円まで無償化されます。
       ②の子ども 月額上限42,000円まで無償化されます。

      手続き:無償化の認定手続等が必要です。

 (注)・幼稚園、認可保育園(所)、認定こども園、地域型保育事業、企業主導型保育事業を利用していない子どものみ
     無償化の対象となります。ただし、幼稚園の預かり保育は未実施または十分な水準でない場合は対象になること
     があります。

     ・通園送迎費、行事費、給食費等は無償化の対象外であり、保護者負担となります。
    (副食費の負担免除制度はありません)

児童発達支援・保育所等訪問支援サービス等を利用する子どもたち

  無償化対象:満3歳到達後の4月から小学校入学前までの3年間

対象施設・事業:認可外保育施設、一時預かり事業、病児・病後児保育事業
        ファミリーサポートセンター事業

     内容:利用者負担が無償化されます。

    手続き:新たな手続きは必要ありません。

 (注)利用者負担以外の費用(医療費や食費等の現在実費で負担しているもの)は引き続き
    お支払いいただくことになります。

 

 児童発達支援・保育所等訪問支援サービス等については
  社会福祉課障がい支援係 0974-22-1001 (内線2155)

お問い合わせ

子育て支援課 こども支援係
電話:0974-22-1001【2136】
学校教育課 学校教育係
電話:0974-22-1001【2210】