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施設等利用給付認定について

公開日 2019年10月16日

最終更新日 2022年2月15日

 令和元年10月1日からの国の幼児教育・保育の無償化に伴い、無償化にかかる「施設等利用費の支給」を受けようとする保護者は、「施設等利用給付認定申請書」を提出し、認定を受ける必要があります。

施設等利用給付認定の種類

認定

保育の必要性

認定要件

利用可能施設等

無償化上限額(月額)

1

無し

3歳以上の小学校就学前子ども(2号及び新3号に該当するものを除く。)

新制度未移行幼稚園

特別支援学校(幼稚部)

25,700(教育時間)

※実費費用(通園送迎費、食材料費、行事費等)は保護者負担

2

有り

3歳に達する日以後最初の331日を経過した小学校就学前子どもであって保育の必要性がある子ども

 

※申請年度41日時点で3歳以上の子ども

新制度未移行幼稚園

特別支援学校(幼稚部)

25,700(教育時間)

※実費費用(通園送迎費、食材料費、行事費等)は保護者負担

幼稚園、認定こども園(1号)が実施する預かり保育事業

11,300

※利用日数によって月額の上限額が変動(450円×利用日数)

認可外保育施設

一時預かり事業

病児・病後児保育事業

ファミリーサポートセンター事業

37,000

3

3歳に達する日以後最初の331日までの間にある小学校就学前子どもであって保育の必要性があり、かつ市町村民税非課税世帯の子ども

 

※申請年度41日時点で3歳未満の子ども

新制度未移行幼稚園

特別支援学校(幼稚部)

25,700(教育時間)

※実費費用(通園送迎費、食材料費、行事費等)は保護者負担

幼稚園、認定こども園(1号)が実施する預かり保育事業

16,300

※利用日数に応じて月額の上限額が変動(450円×利用日数)

認可外保育施設

一時預かり事業

病児・病後児保育事業

ファミリーサポートセンター事業

42,000

 

 

保育を必要する事由

 新2号、新3号認定を申請できる児童は、その家庭が次のいずれかの事由に該当し、父母またはその他の保護者等が、その児童の保育を必要としている場合です。
 

事由

内容

仕事(64時間以上)をする場合(フルタイム、パートタイム、自営、内職等の就労を含む)

妊娠・出産

妊娠中である又は出産後間がない場合

疾病・障が

病気やケガ、身体等に障がいがある場合

同居親族の看護・介護

その児童の家庭に長期にわたる病人や、心身に障害のある人がいるため、家族がいつもその看護にあたる場合

災害復

震災、風水害、火災その他災害の復旧に当たる場合

求職活動

求職活動等を行う場合

就学(職業訓練を含む)中の場合

虐待やDV避難

虐待やDV被害のおそれがある場合

育児休業中の継続入所

保護者の育児休業開始時点で保育施設に入所の児童について、当該育児休業の間も引き続き入所が必要と認められる場合(3歳以上の児童のみ)

その

上記と同様の状態と認められる場合

 

施設等利用給付認定の有効期間

 新2号、新3号認定は保育を必要とする事由により有効期間が異なります。有効期間が切れた場合は施設等利用費の対象とはなりませんので、ご注意ください。引き続き対象となるには更新手続きが必要です。
 

事由

支給認定の有効期間

新  1  

当該児童の小学校就学前まで

疾病・障が

同居親族の看護・介護

災害復

虐待やDV避難

当該児童の小学校就学前まで

妊娠・出産

最大4ヶ月間(産休期間の定めがある場合はその期間)

求職活動

3ヶ月間

卒業予定日を含む月末まで

育児休業中の継続入所

(3歳以上の継続児)

育児休暇期間終了まで

その

市長が必要と認める期間

申し込みに必要な書類

(1)新1号認定
 01 施設等利用給付認定・変更申請書[PDF:239KB]  ]02 施設等利用給付認定・変更申請書等(新1号記入例) [PDF:268KB]

(2)新2号、新3号認定
 01 施設等利用給付認定・変更申請書[PDF:239KB]  02 施設等利用給付認定・変更申請書(記入例)[PDF:268KB]
②保護者が保育を必要する書類
03 就労証明書[XLSX:55KB] 
04 申立書[PDF:53KB]
(1)(2)ともにマイナンバーの確認が必要です。「個人番号カード」または「通知カードと顔写真付の身分
    証明書(免許証等)」を必ず持参ください。

保育を必要とする事由

提出書類

備考

就労(自営含む)

就労証明書(様式第2号)

耕作証明書(農業の場合)

確定申告書等の写し(自営業の場合)1

就労先が変わった場合は、再度就労証明書を提出してください。

1 申告後提出

妊娠・出産等

申立書

母子手帳の写し

表紙(保護者名記載のページ)

分娩予定日の欄

疾病・障がい

診断書(療養期間等のわかるもの)

身体障害者手帳

療育手帳または精神障害者保健福祉手帳

各手帳は写しを提出してください。

同居親族の看護・介護

診断書、介護保険証等

 

災害復旧

罹災証明等

 

求職活動

申立書に記入

 

就学

在学証明書 カリキュラム等

 

虐待やDV避難

お問い合わせください

 

育児休業中継続入所

就労証明書(様式第2号)

3歳以上の児童のみ

 

施設等利用費の支給(償還払い)

・認定保護者は施設等に利用料をいったん全額支払い、その後市へ直接請求をすることで払い戻しを受けま
   す。

・4半期ごとに3ヶ月分をまとめて払い戻しをします。請求内容の確認後、施設等利用費対象額(上限額を超
   える場合は上限額まで)をご指定の口座へ振り込みます。

・施設等利用費の支給の振込先は原則、認定保護者名義の口座となります。認定保護者と口座名義が異なる
   振込先を指定する場合は委任状の提出が必要です。

認定後の申請内容変更

 認定後、以下のような変更が生じた場合は、速やかに届出をしてください。

①就労先や就労時間等の変更
②保育を必要とする事由の変更
③世帯状況の変更(結婚、離婚等)
④市外転出
⑤生活保護の開始・廃止(新3号認定の方のみ)

償還払いの請求に必要な書類

01 豊後大野市施設等利用費請求書(償還払い用)【幼稚園・預かり保育事業利用者用】[PDF:131KB]
02 豊後大野市施設等利用費請求書(償還払い用)【幼稚園・預かり保育事業利用者用】(記入例)[PDF:195KB]
03 豊後大野市施設等利用費請求書(償還払い用)【認可外保育施設等利用者用】[PDF:127KB]
04 豊後大野市施設等利用費請求書(償還払い用)【認可外保育施設等利用者用】(記入例)[PDF:197KB]
②領収証(原本)(ファミリー・サポート・センター事業利用の場合は相互援助活動の記録)
③豊後大野市特定子ども・子育て支援提供証明書

お問い合わせ

子育て支援課 こども支援係
電話:0974-22-1001【2137】
学校教育課 学校教育係
電話:0974-22-1001【2210】

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