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個人住民税(市民税・県民税)の住宅ローン控除について

公開日 2018年10月24日

最終更新日 2025年6月10日

平成21年から令和7年12月31日までの間に居住し、所得税の住宅ローン減税制度(特定増改築によるものを除く)を受けた方で、所得税において控除しきれなかった金額がある場合は、翌年度の個人住民税(市民税・県民税)において住宅ローン控除が適用されます。

控除額

次の(1)と(2)のうちいずれか小さい方の額

(1) 所得税の住宅ローン控除可能額のうち、所得税において控除しきれなかった額
(2) 下表の控除限度額
居住年月日 控除限度額 控除期間
平成21年1月から平成26年3月 所得税の課税総所得金額等の5%(上限97,500円)

10年

平成26年4月から令和3年12月 所得税の課税総所得金額等の7%(上限136,500円) ※1

10年 ※3

令和4年1月から令和7年12月まで  所得税の課税総所得金額等の5%(上限97,500円) ※2 

13年または10年 ※3,※4 

※1 住宅の対価の額又は費用の額に含まれる消費税の税率が8%又は10%の場合に限ります。それ以外の場合は、所得税の課税総所得金額等の5%(上限97,500円)が控除限度額になります。
※2 令和4年中に入居した方のうち、住宅の対価の額又は費用の額に含まれる消費税の税率が10%かつ一定期間内に住宅の取得等に係る契約を締結した場合は、所得税の課税総所得金額等の7%(上限136,500円)が控除限度額になります。
※3 令和元年10月1日から令和4年12月31日までに入居した方のうち、消費税の税額が10%かつ、一定の期間内に住宅等に係る契約を締結した場合は、控除期間13年の特例措置を適用することができます。
※4 新築住宅等は控除期間が原則13年、既存住宅は控除期間が10年となります。

手続

【最初の年】

所轄税務署に、所得税の住宅ローン控除に関する事項を記載し、確定申告書を提出してください。

【2年目以降】

年末調整による住宅ローン控除の適用を受けるか、所轄税務署に、所得税の住宅ローン控除に関する事項を記載し、確定申告書を提出してください。
※市町村への申告は原則不要です。

関連情報

新築・購入等で住宅ローンを組む方・組んでいる方へ(総務省ホームページ(※外部リンク))

お問い合わせ

税務課 民税係
電話:0974-22-1001【2101・2102】