事業者向け情報

公開日 2016年3月1日

更新日 2025年7月7日

各種届出様式

介護予防・生活支援サービス事業のうち、ホームヘルプ事業(従前の訪問介護相当)及びデイサービス事業(従前の通所介護相当)に係る指定申請書等を掲載します。

指定(更新)申請・変更届等

 令和6年4月から、指定(更新)の申請や変更の届出等の手続きについては、介護保険法施行規則に基づき、「厚生労働大臣が定める様式」等により行うものとされました。

指定(更新)申請・変更届等の提出書類

(1)提出書類一覧
        提出書類一覧(総合)[XLSX:29.5KB]

(2)様式一覧
        別紙様式第三号、付表第三号(総合)[XLSX:156KB]
        標準様式1-1 勤務表 訪問型サービス[XLSX:106KB]
        標準様式1-2 勤務表 通所型サービス[XLSX:304KB]
        標準様式2~5(総合)[XLSX:29.1KB]              

  

令和6年度介護職員等処遇改善加算(実績)

次のリンク先を参照し、ページの最上部にある「加算の申請方法・申請様式」のタブから、令和6年度の実績報告書
(別紙様式3)を選択してください。
厚生労働省ホームページよりダウンロードしてください。

各事業年度における最終の加算の支払いがあった月の翌々月の末日が、提出期限です。
令和6年度3月分の加算の支払いが5月にあった場合は、令和7年7月31日が提出期限です。

※提出は直接または電子メールでbo120030【at】city.bungoono.lg.jpへお送りください。

介護給付費算定に係る届出

届出日と算定開始時期

(1)加算等を算定する場合(新たな加算等の追加や区分変更等)
  事前に届出が必要です。届出が遅れると、算定開始が遅くなりますのでご留意ください。  

 サービスの種類   届出受理日  算定開始時期
  訪問型サービス  
  通所型サービス
  各月15日以前    届出受理日の属する月の翌月
  各月16日以降   届出受理日の属する月の翌々月 

  (2)加算の取り下げ、人員欠如による減算等
  判明した時点で速やかに提出してください。

提出書類等

介護給付費算定に係る体制等に関する届出書ほか[XLSX:102KB]
 

単位数等サービスコードについて

介護予防・生活支援サービスのうち、ホームヘルプ事業(従前の訪問介護相当)及びデイサービス事業(従前の通所介護相当)に係るサービスコードを掲載します。

ホームヘルプ事業(従前の訪問介護相当)

従前の指定介護予防訪問介護事業者に相当するサービスです。

(1週当たりの標準的な回数を定める場合を使用してください)

R7.4.1訪問型サービスコード[PDF:8KB]

R6.6.1訪問型サービスコード[PDF:8KB]

R6.4.1訪問型サービスコード[PDF:7KB]

R4.10.1訪問型サービスコード[PDF:41KB]

R3.4.1訪問型サービスコード[PDF:46KB]

01.10版訪問型サービスコード[PDF:49KB]

デイサービス事業(従前の通所介護相当)

従前の指定介護予防通所介護事業者に相当するサービスです。

(イ1週当たりの標準的な回数を定める場合を使用してください)

R7.4.1通所型サービスコード[PDF:11KB]

R6.6.1通所型サービスコード[PDF:9KB]

R6.4.1通所型サービスコード[PDF:10KB]

R4.10.1通所型サービスコード[PDF:52KB]

R3.4.1通所型サービスコード[PDF:55KB]

01.10版通所型サービスコード[PDF:58KB]

介護予防ケアマネジメント

R6.4.1介護予防ケアマネジメントコード[PDF:28KB]

R3.4.1介護予防ケアマネジメントコード[PDF:24KB]

サービスコードマスタ

A2、A6及びAFのサービスコードマスタを公開します。

総合事業サービスコード単位マスタ(令和7年4月1日)[XLSX:38KB]

総合事業サービスコード単位マスタ(令和6年6月1日)[XLSX:37KB]

総合事業サービスコード単位マスタ(令和6年4月1日)[XLSX:34KB](令和6年4月30日修正・文字数オーバーの修正)

総合事業サービスコード単位マスタ(令和4年10月1日)[XLSX:24KB](令和4年10月21日修正)

総合事業サービスコード単位マスタ(令和3年4月1日)[XLSX:24KB](令和3年4月30日修正)

総合事業サービスコード単位マスタ(令和元年10月1日)[XLS:40KB]

総合事業サービスコード単位数マスタ(平成30年10月1日)[XLS:42KB]

介護予防・日常生活支援総合事業における起算日

介護予防・日常生活支援総合事業における請求については、月の途中で利用開始の契約を締結した場合は、包括報酬ではなく契約日を起算日としての日割りの計算になります。起算日及び終了日については下記「月額包括報酬の日割り請求にかかる適用について」をご確認ください。

月額包括報酬の日割り請求にかかる適用について[PDF:62KB]

お問い合わせ

高齢者福祉課
補足:地域包括ケア推進係
TEL:(代表)0974-22-1001

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