豊後大野市新型インフルエンザ等対策行動計画

公開日 2015年4月7日

更新日 2026年5月25日

平成25年4月に制定された新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成24年法律第31号)第8条第1項の規定に基づき、国や県行動計画をふまえ、「豊後大野市新型インフルエンザ等対策行動計画」を策定しましたので公表します。

「豊後大野市新型インフルエンザ等対策行動計画」

国や県の行動計画改定に伴い、令和8年5月1日に改定しました

豊後大野市新型インフルエンザ等行動計画(R8改定)[PDF:18.2MB]

行動計画の改定の概要[PDF:1.05MB]

「豊後大野市新型インフルエンザ等対策行動計画」 とは

豊後大野市の新型インフルエンザ及びそれと同様の感染力と社会的影響が懸念される感染症等(新型インフルエンザ等感染症、指定感染症及び新感染症)への対策の実施に関するもので、感染拡大を可能な限り抑制し、市民の生命及び健康を保護するとともに、市民生活・経済に及ぼす影響が最少となるようにすることを目的に、必要な事項を定めたものです。

新型インフルエンザ等感染症とは

人から人へ感染する新しい、またはかつて世界的規模で流行したインフルエンザ感染症もしくはコロナウイルス感染症であって、一般に国民が免疫を獲得していないことから、全国的かつ急速なまん延により国民の生命および健康に重大な影響を与えるおそれがあると認められるものをいいます。(感染症予防法第6条第7項)

指定感染症とは

既に知られている感染性のうち、当該疾病のまん延により国民の生命及び健康に重大な影響を与えるおそれがあるものとして厚生労働大臣が指定したものをいいます。(感染症予防法第6条第8項)

新感染症とは

感染症予防法による感染症の分類のひとつです。
人から人に伝染し、すでに知られている感染性の疾病とは病状や治療の結果が異なり、病状の程度が重篤で、蔓延(まんえん)することで国民の生命及び健康に重大な影響を与えるおそれがあると認められるものをいいます。(感染症予防法第6条第9項)

お問い合わせ

健康推進室
補足:健康推進室健康づくり支援係 TEL:0974-22-1007
TEL:(代表)0974-22-1001

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