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公開日 2017年4月1日

最終更新日 2023年4月1日

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 申請時には、世帯主の届け出が必要です。印鑑や保険証、その他必要な書類、個人番号が確認できるもの、申請者(代理人を含む)の本人確認ができるものを持参し、手続きをしてください。

  • 世帯主、同一世帯員以外の方が手続きをする場合は委任状が必要となります。
    (※ 同一の住所であっても、住民票上の世帯が別の場合は、委任状が必要です。)
     委任状(窓口申請用)[DOC:35KB]
こんなとき

様式

 加入するときや辞めるときなどは、必ず14日以内に届け出が必要です。 様式第3号 異動届[PDF:226KB]
 修学のために住所を移すときは、必ず届け出が必要です。 様式第6号 マル学の届出[PDF:102KB]
 被保険者証等を紛失したときは、申請により再発行をすることができます。

様式第11号 被保険者証等再交付申請書[PDF:169KB]

 被保険者に子どもが生まれたときは、申請により支給されます。 様式第1号 出産育児一時金支給申請書[PDF:182KB]
 被保険者が亡くなったときは、申請により葬祭を行った方へ支給されます。 様式第2号 葬祭費支給申請書[PDF:122KB]
 あらかじめ交付申請し、認定証を医療機関に提示すれば、窓口での負担は自己負担限度額までとなります。(交付対象となるかどうかは、国保の窓口へご確認ください。) 様式第12号 限度額認定申請書[PDF:165KB]
 いったん全額自己負担した後、申請して審査決定されれば、自己負担分を除いた額を払い戻します。(詳しくはこちらへ) 様式第14号 療養費支給申請書[PDF:172KB]
 長期にわたって高額な医療費が必要となる場合、厚生労働省が指定する疾病(特定疾病)については、申請すると「特定疾病療養受療証」が交付されます。(詳しくはこちらへ) 様式第16号 特定疾病認定申請書[PDF:124KB]
 1か月の医療費の自己負担額が限度額を超えた場合、申請して認められれば、限度額を超えた分が後から支給されます。(詳しくは、70歳未満の方はこちら、70歳以上の方はこちらへ) 様式第17号 高額療養費支給申請書[PDF:161KB]

お問い合わせ

市民生活課 国保年金係
電話:0974-22-1001【内線2129】

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