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いったん全額自己負担したとき

公開日 2015年1月7日

最終更新日 2023年4月1日

療養費の支給

 次のような場合は、いったん全額自己負担となりますが、国保の窓口に申請して審査決定されれば、自己負担分を除いた額を払い戻します。

 ※医療費などを支払った日の翌日から2年を過ぎると請求できませんので、ご注意ください。

 ※医療処置が適切であったか審査されますので、申請から支給まで2~3か月かかります。審査の結果、支給されない場合もあります。

こんなとき

申請に必要なもの
療養費の支給
 急病などでやむを得ず、国保を扱っていない医療機関を受診したり、保険証を提示せずに治療を受けたとき 保険証、診療内容の明細書、領収書
 手術などで輸血に用いた生血代
(医師が認めた場合に適用)
保険証、医師の診断書か意見書、
輸血用生血液受領証明書、領収書
 コルセットなどの補装具を購入したとき
(医師が認めた場合に適用)

保険証、医師の診断書か意見書、

見積書、請求書、領収書

 はり・きゅう、マッサージなどの施術を受けたとき
(医師が認めた場合に適用)
保険証、医師の同意書、
明細がわかる領収書
 骨折やねんざなどで国保を扱っていない柔道整復師の施術を受けたとき 保険証、明細がわかる領収書
 海外渡航中に診療を受けたとき
(治療目的の渡航は除く
保険証、診療内容の明細書と領収明細書
(外国語のものには、日本語の翻訳文が必要)

支給申請書様式はこちら 様式ダウンロード

お問い合わせ

市民生活課 国保年金係
電話:0974-22-1001【内線2129】