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印鑑登録証や登録印を紛失したとき

公開日 2015年2月6日

最終更新日 2019年6月25日

印鑑登録証や登録印を紛失したときは、亡失・廃止の届出を行ってください。代理人が届出をする場合は、委任状が必要になります。
併せて、ご本人や代理人の運転免許証などの身分証明書でご本人確認をさせていただきます。
なお、改めて印鑑登録をしたいときは、再度登録申請をしていただくことになります。
再登録には、200円の手数料がかかります。
様式:委任状(印鑑登録・廃止用)[PDF:150KB]

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お問い合わせ

市民生活課 戸籍住民係
電話:0974-22-1001(代表)

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