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印鑑登録をするとき

公開日 2015年2月6日

最終更新日 2023年10月30日

印鑑登録証明書は、社会生活上広く利用されているとともに、登録者の財産などに関わりを有する大変重要なものです。そのため、印鑑登録申請に際しては、必ず決められた方法で、ご本人の登録の意思を確認させていただいたうえで、登録手続きを行っています。

確認の方法によっては登録完了までに時間のかかるものや、予めご用意いただくものがありますのでご注意ください。印鑑登録の受付は、市役所市民生活課または各支所総務市民係です。印鑑登録の手続きが完了すると印鑑登録証をお渡しいたします。

なお、婚姻や離婚などにより氏名に変更があった場合や、豊後大野市から転出した場合は、自動的に登録は抹消されます。印鑑証明書が必要な場合は、再度登録していただくか、転出の場合は新住所地の市区町村役場で新たに登録してください。
 

登録できる人

豊後大野市に住民登録をしている15歳以上の人が登録できます。
ただし、登録する本人の意思確認ができない場合はお手続きできません。
 

登録できる印鑑

お一人につき1個登録することができます。
一辺8mm以上25mm未満の正方形に印影が収まる印鑑が登録できます。
ただし、次のような印鑑は登録することができません。

  1. 氏名、氏、名または氏名の一部を組み合わせたもので表していないもの
  2. 職業、資格など氏名以外の事項が含まれるもの
  3. 印影が不鮮明なもの
  4. 縁がないもの(縁の一部が欠けているものでも登録できない場合があります)
  5. すでに他の人が登録しているもの
  6. その他登録を受けようとする印鑑として適当でないと市長が認めたもの(逆彫りなど)
     

手数料

新規登録は無料です。
再登録手数料は200円です。
 

登録に必要なもの

本人が申請するとき

  1. 登録する印鑑
  2. 官公署が発行した顔写真付きの身分証明書(運転免許証、パスポート、個人番号カードなど)。
    または、豊後大野市で既に印鑑登録している人が、保証人として署名し登録印の押印などをしている印鑑登録申請書。
    様式:印鑑登録申請書[PDF:129KB]

* 2.の身分証明書などが無い場合は、その日に登録することができません。
* 2.の身分証明書などが無い場合は、一度、窓口で仮登録申請を行ってください。その後、市役所から照会書を郵送しますので、回答欄に必要事項等を記入し、登録する印鑑と一緒にお持ちください。2度目の来られたときに本登録が行えます。

代理人が申請するとき

  1. 登録する印鑑
  2. 委任状
    様式:委任状(印鑑登録・廃止用)[PDF:150KB]
  3. 代理人の印鑑(認印可)
  4. 代理人の身分証明書(運転免許証、保険証など)

* 代理人が申請する場合は、その日に登録や証明書の発行はできません。
* 代理人が一度、窓口で仮登録申請を行ってください。その後、市役所からご本人宛に照会書を郵送します。ご本人が回答欄に必要事項等を記入し、代理人が登録する印鑑と一緒にお持ちください。2度目に来られたときに本登録が行えます。
 

関連情報

住民票・印鑑登録・戸籍などのお取扱い窓口

印鑑登録証明書の発行


 

お問い合わせ

市民生活課 戸籍住民係
電話:0974-22-1001(代表)

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