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個人住民税(市民税・県民税)について

公開日 2015年2月6日

最終更新日 2015年1月21日

はじめに
市町村は、日常生活に欠かすことのできない、道路・橋梁等の設備から、教育、福祉、消防・救急、ごみ処理にいたるさまざまな行政サービスを提供しており、必要な経費をできるだけ多くの市民の方々に税金として広く負担していただくものとなっています。
個人の市民税は、このような性格をもっともよく表している税金で、税金を負担する能力のある方すべてが均等の税額を納める均等割と、その方の所得金額に応じて納める所得割とで構成されています。
また、市民税は県民税とあわせて一般に住民税といわれており、個人の市民税については豊後大野市の税金ですが、税金をご負担いただく方や税額を算出するための課税標準額などが個人の市民税と同じであることから、豊後大野市が個人の市民税とあわせて個人の県民税を課税・徴収し、大分県へ払い込んでいます。
課税の根拠
地方税法第24条および第294条、大分県税条例第21号、豊後大野市税条例第23条の規定により、その年の1月1日(賦課期日)現在、豊後大野市に居住し、前年中に所得があった方に課税されます。
均等割・所得割ともに課税されない方
1.生活保護法の規定による生活扶助を受けている方
(注)医療扶助、教育扶助など、生活扶助以外の扶助を受けているだけでは非課税にはなりません。
2.障がい者、未成年者、寡婦または寡夫で、前年の合計所得金額が1,350,000円以下(※)である方。
  (※令和2年度までは1,250,000円以下)
※給与所得者の場合、年収2,043,999円以下の方が該当します。
3.前年の合計所得金額が、次の算式で求めた額以下である方
(1)控除対象配偶者または扶養親族がいる場合
  280,000円 × (本人 + 控除対象配偶者+扶養親族)の人数+100,000円+ 168,000円
  (※令和2年度までは280,000円 × (本人 + 控除対象配偶者+扶養親族)の人数 +168,000円)
(2)控除対象配偶者および扶養親族がいない場合
  280,000円(※)+100,000円=380,000円
  (※令和2年度までは280,000円)
  ※給与所得者の場合、年収930,000円以下の方が該当します。
所得割が課税されない方
前年の総所得金額等の合計額が、次の算式で求めた額以下である方
(1)控除対象配偶者または扶養親族がいる場合
  350,000円 × (本人 + 控除対象配偶者+扶養親族)の人数+100,000円+ 320,000円
  (※令和2年度までは350,000円 × (本人 + 控除対象配偶者+扶養親族)の人数+ 320,000円)
(2)控除対象配偶者および扶養親族がいない場合
  350,000円(※)+100,000円=450,000円
  (※令和2年度までは350,000円)
※給与所得者の場合、年収100万円以下の方が該当します。
また、総所得金額等の合計額から所得割額を差し引いた金額が、上記の算式で求めた額を下回る場合には、所得割の調整措置として、その下回る額が所得割額から税額控除されます。
合計所得金額とは・・・
事業所得、給与所得、雑所得(公的年金等にかかる所得など)、配当所得、不動産所得などの「所得金額」を合計した金額(純損失または雑損失等の繰越控除をする前の金額)です。
なお、土地・建物等の譲渡所得など、他の所得と分離して課税される所得も含まれます。
土地・建物等の譲渡所得など、分離課税の所得については特別控除適用前の所得金額で計算します。
分離課税の対象となる退職所得は含まれません。
上場株式等の配当所得や、源泉徴収を選択した特定口座内の上場株式等の譲渡所得は、申告すると合計所得金額に含まれます。
総所得金額等とは・・・
上記の合計所得金額から、純損失または雑損失等の繰越控除をした後の金額です。純損失、雑損失がない場合は、合計所得金額と同額になります。


 

お問い合わせ

税務課 民税係
電話:0974-22-1001【内線2101・2102】