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~事業主(給与支払者)の皆様へ~ 個人住民税の特別徴収(給与からの天引き)の推進について

公開日 2015年2月6日

最終更新日 2015年1月21日

大分県と県内全市町村は、個人住民税(市民税・県民税)の特別徴収対象事業者の指定を適正に実施していますのでご理解、ご協力をお願いします。
個人住民税の給与からの特別徴収とは?
事業主(給与支払者)が、従業員(納税義務者)に代わって、毎月従業員に支払う給与から個人住民税(市民税・県民税)を天引きし、課税した市町村に納入していただく制度です。
※所得税の源泉徴収義務がある事業主の方は、地方税第321条の4及び豊後大野市税条例45条の規定により特別徴収義務者として個人住民税を特別徴収していただくことになっています。
納税のしくみ
税の計算は市町村で行い通知しますので所得税のように事業主が税を計算する必要はありません。
特別徴収にした場合
事業主は・・・
個人市県民税は前年中の所得に対して課税されるため、所得税のように税額を計算したり、年末調整をする手間はかかりません。
なお従業員が常時10人未満の事業所には、申請により年12回の納期を年2回とする制度があります。(納期の特例)
従業員の方は・・・
毎月の給与からの天引きとなり、年12回に分けて引かれるので1回あたりの負担が少なくなり、納め忘れもありません。(普通徴収の場合は年4回を自ら納付します。)

お問い合わせ

税務課 民税係
電話:0974-22-1001【内線2101・2102】