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介護保険住所地特例適用・変更・終了届

公開日 2015年1月17日

最終更新日 2024年4月1日

介護保険住所地特例適用・変更・終了届

住所地特例とは

住所地特例とは、原則として介護保険の資格を住民登録をした市町村で取得しますが介護保険施設等(※1)に入所するため、住民票をその施設所在地に移す場合は、施設入所前に住民登録をしていた前市が引き続き保険者となる制度です。
豊後大野市の被保険者がこれに該当する場合は、引き続き介護保険被保険者証の発行、保険料の賦課徴収、要介護認定は豊後大野市が行います。豊後大野市から他市の対象施設に転出する場合は、住民票の転出届けを行ってから高齢者福祉課(各支所)に住所地特例適用の届けをしてください。
※1:介護保険施設等の対象は次のとおりです。
介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)、介護老人保健施設、介護医療院、特定施設(有料老人ホーム、養護老人ホーム、軽費老人ホーム、サービス付高齢者向け住宅)

申請に必要な書類
申請項目 申請書類等
申請用紙 住所地特例適用・変更・終了届
受付窓口 豊後大野市役所高齢者福祉課(本庁1階)、各支所
※居宅介護(介護予防)支援事業者に提出代行を依頼することもできます。
その他 ・住所地特例対象者で以下の場合は豊後大野市へ提出してください。
 1.施設を死亡・入院等で退所する場合(一時帰宅を除く)
 2.施設を変更する場合(例:A施設からB施設へ)

申請用紙はこちらからダウンロードできます。 11.住所地特例適用・変更・終了届(ダウンロードページへ)

なお、被保険者が豊後大野市から他市町村の介護保険施設等に入所して施設所在地に住所を変更した場合には、住所を変更した住所地(施設所在地)の市町村ではなく、引き続き豊後大野市の被保険者となります。これは、
介護保険施設所在地に住所を変更している間、継続します。
豊後大野市から他市町村に転出して介護保険施設所在地以外の居所に住所を変更した場合は,その段階で当該居住市町村の被保険者となります。下記の例を参考にしてください。

住所地特例説明図

お問い合わせ

高齢者福祉課 介護保険係
電話:0974-22-1076【内線2177】