社会福祉法人等による利用者負担軽減対象確認申請

公開日 2015年1月17日

更新日 2025年7月4日

社会福祉法人等による利用者負担軽減対象確認申請

申請事務の概要

社会福祉法人等(この制度に取り組むことを市に申し出ている社会福祉法人等に限る)が提供する介護サービス(介護福祉施設サービス、訪問介護、通所介護、短期入所生活介護)を利用する際に提示することにより、利用者負担が軽減されます。
次の要件を満たす場合、市が「社会福祉法人等利用者負担軽減確認証」(黄土色)を交付します。

軽減対象者

市町村民税世帯非課税であって、次の要件の全てを満たす者のうち、その者の収入や世帯の状況、利用者負担等を総合的に勘案し、生計が困難な者として市町村が認めた者

必要条件

  1. 年間収入が150万円、世帯員が1人増えるごとに50万円を加算した額以下である(年間収入には非課税収入や仕送りなども含む)
  2. 預貯金等の額が単身世帯で350万円、世帯員が1人増えるごとに100万円を加算した額以下である(有価証券も含む)
  3. 居住用の土地家屋その他日常生活に必要な資産以外に利用できる資産がない
  4. 負担能力のある親族等に扶養されていない
  5. 介護保険料の滞納がない
  6. 旧措置入所者で利用者負担割合が5%以下でない

軽減の程度

利用者負担4分の1(老齢福祉年金受給者は2分の1)

申請に必要な書類
申請項目 申請書類等
申請用紙

・社会福祉法人等による利用者負担軽減申出書(様式第1号)※法人用
 (法人が新たに登録を申請する際の書類であるため、利用者個人の申請時には必要ありません。)
・社会福祉法人等利用者負担軽減対象確認申請書(様式第2号)
・社会福祉法人等利用者負担軽減申告書

必要な書類

(1)上記申請書
(2)前年中(1月1日~12月31日)の収入がわかるもの
(3)申請時点の預貯金等の残高がわかるもの
 【(2)(3)を確認するための書類(いずれも本人+世帯員分)】※窓口で職員がコピー対応いたします。
  ・所有する全ての預金通帳等(普通・定期)
      ※通帳は必ず申請直前にATMや窓口で記帳されたものを提出してください。
  ・年金支払通知書等
(4)申請者(本人または代理人)の本人確認書類
 【1点でよいもの】 ※官公庁等が発行した写真入り証明書等
  (例)マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、身体障がい者手帳等
 【2点必要なもの】
  (例)介護保険被保険者証、健康(後期医療)保険証、介護保険負担割合証、年金証書等
(5)代理人が申請する場合、本人からの代理権を確認できる書類(以下のいずれか一つ)
   委任状、負担軽減確認証(有効分)、介護保険被保険者証

受付窓口 豊後大野市役所高齢者福祉課(本庁1階)、各支所
※居宅介護(介護予防)支援事業者に提出代行を依頼することもできます。
手数料 なし
その他 ・軽減を受けるには、要介護認定を受けていることが必要です。 認定の有効期限が切れている場合は、減額が受けられません。
・認定は、申請書が提出され、市が受け付けた日(申請日)時点における世帯の課税状況により判断します。
なお、同認定は申請日の属する月の初日に遡って効力が発生します。
・限度額認定を継続して受けるには毎年7月中に更新の申請が必要です。
・世帯の状況が変わった場合、速やかに高齢者福祉課にお知らせください。

申請用紙はこちらからダウンロードできます。 8.社会福祉法人軽減申請書(ダウンロードページへ)

お問い合わせ

高齢者福祉課
補足:介護保険係【連絡先:0974-22-1076(直通)】
TEL:(代表)0974-22-1001