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高額介護(予防)サービス費支給申請

公開日 2021年5月13日

最終更新日 2023年5月15日

高額介護(予防)サービス費支給申請

概要

同じ月に利用したサービスの利用者負担の合計額 (同じ世帯に複数の利用者がいる場合には、世帯合算額)が高額になり、上限額を超えたときは、申請により超えた分が 「高額介護サービス費」 として後から支給されます(※施設でサービスを受けたときの食費・居住費や日常生活費、福祉用具購入費・住宅改修の利用者負担額、支給限度額を超えた分の利用者負担額などは対象になりません)。
上限額は利用月の初日における世帯の所得等の状況により分かれています。

自己負担の上限額
対象者 上限額(月額)

・現役並み所得者
 同じ世帯内に課税所得145万円以上の65歳以上の方がいて、
 65歳以上の方の収入が単身の場合383万円以上、2人以上の
 場合520万円以上ある世帯の方

世帯44,400円

・一般(世帯のどなたかが市区町村民税を課税されている方)

世帯44,400円※

・世帯全員が市町村民税非課税で合計所得金額と公的年金収入額
 の合計が年間80万円を超える方

世帯24,600円

・合計所得金額と公的年金収入額の合計が年間80万円以下の方
・老齢福祉年金の受給者

個人15,000円

・生活保護受給者
 (利用者負担を15,000円に減額することで生活保護の受給者とな
 らない場合)

個人15,000円
(世帯15,000円)

※ 同じ世帯の全ての65歳以上の方(サービスを利用していない方を含む。)の利用者負担割合が1割の世帯には、平成29年8月から3年間に限り、年間446,400 円(37,200 円×12 ヶ月)を上限とする緩和措置があります。

・対象者には市より通知がありますので申請してください。

令和3年8月利用分から現役並み所得相当の方の収入要件が変わります

令和3年8月利用分から下記の表になります。一般区分や世帯非課税者等の負担限度額は変更ありません。
 

  対象者 上限額(月額)

現役並み所得者

・年収約1,160万円以上

世帯140,100円

・年収770万円以上約1,160万円未満

世帯93,000円

・年収約383万円以上約770万円未満

世帯44,400円

・一般(世帯のどなたかが市区町村民税を課税されている方)

世帯44,400円

・世帯全員が市町村民税非課税で合計所得金額と公的年金収入額
 の合計が年間80万円を超える方

世帯24,600円

・合計所得金額と公的年金収入額の合計が年間80万円以下の方
・老齢福祉年金の受給者

個人15,000円

・生活保護の受給者
 (利用者負担を15,000円に減額することで生活保護の受給者とな
 らない場合)

個人15,000円
(世帯15,000円)

申請に必要な書類
  申請書類等
申請用紙 介護保険高額介護(介護要望)サービス費支給申請書
※対象者となる方には申請書を同封した文書が送付されます。
受付窓口 豊後大野市役所高齢者福祉課(本庁1階)、各支所
※居宅介護(介護予防)支援事業者に提出代行を依頼することもできます
手数料 なし
その他

・高額介護(介護予防)サービス費支給に関する消滅時効期間は2年間です。
※時効の起算は、サービスを提供した日の属する月の翌月の1日
・一度申請すれば、その後継続的に高額介護(介護予防)サービス費支給が発生する場合、指定の口座に振り込みます。
(その際は申請の必要はありません)
・既に登録している指定口座を変更したい場合は以下の書類(郵送の場合3と4は写しで可)が必要です。
1申請書高額介護申請書[XLSX:56KB]
2委任状(本人の介護保険被保険者証提示の場合は不要)委任状様式[DOC:23KB]
3本人確認ができる身分証(代理人申請の場合は代理人の身分証。この場合本人分は不要です)
4振込先の通帳等

お問い合わせ

高齢者福祉課 介護保険係
電話:0974-22-1076【2177】