公開日 2016年1月4日
更新日 2025年12月25日
国保をやめるときは届け出が必要です
次のような場合は、事由が発生してから14日以内に喪失の届け出をしてください。
- 豊後大野市から転出するとき
- 職場の健康保険等に加入したとき
- 国保被保険者が死亡したとき
申請に必要なもの
- 国保の資格確認書
※交付されている方のみ必要です。やめる方全員分を返納していただきます。 - 来庁者の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)
※来庁者が別世帯の方の場合は世帯主からの委任状が必要です。 - 下の表に記載のある書類
- 国民健康保険異動届
委任状及び届出様式はこちら
| こんなとき | 上記の他に必要なもの |
|---|---|
| 転出するとき |
なし(戸籍住民係での転出手続きのあとに国保の手続きをご案内します。) |
| 職場の健康保険等に加入したとき | 次のうちいずれかの書類(やめる方全員分) ・新しく加入した健康保険等の資格確認書または資格情報のお知らせ ・資格取得証明書 等 |
| 職場の健康保険等の被扶養者になったとき | |
| 国保被保険者が死亡したとき |
なし(別途、喪主による葬祭費の支給申請手続きがあります。) |
届け出が遅れると次のようなトラブルが起こる場合があります。
不当利得(資格喪失後の受診)
他の健康保険等の資格取得後に豊後大野市国保を使って医療機関等を受診した場合は、国保が負担した保険給付分(7割または8割分)は不当利得となり、世帯主に返還を求めることになります。
保険料の二重納付または国保税の未納による滞納扱い
二重納付
新たに加入した他の健康保険等の保険料と国保税を二重に納めてしまうことがあります。
納めすぎた国保税については、国保喪失の届け出のあとに税務課により更正を行い、還付することとなります。還付までには2~3か月程度のお時間をいただきます。(他の税に未納がある場合は、そちらに充当することがあります。)
未納による滞納扱い
喪失の届け出をしないまま未納の状態が続くと、差押等の滞納処分が執行される場合があります。そのため、喪失の届け出がお手元の納付書の納期以降になってしまう場合は、一旦納付をお願いいたします。
納めすぎとなった場合は、上記「二重納付」に記載の対応となります。
他の健康保険等に加入したときは、できるだけ速やかに届け出をお願いします。
なお、更生予定の金額等については、税務課民税係 TEL:(直通)0974-22-3044 へお尋ねください。
お問い合わせ
市民生活課
補足:国保年金係 TEL:(直通)0974-22-1006
TEL:(代表)0974-22-1001