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住民異動等の取扱いについて(新型コロナウイルス感染症対策関係)

公開日 2020年3月13日

新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響に伴う諸情勢及び感染拡大防止の観点から、当面の緊急措置として、住民異動等について下記の取扱いを行いますのでお知らせします。

 

  1. 転出届の取扱いについて

    郵便での転出届を受け付けています。
    詳しくは、郵送による転出届をご覧ください。

     
  2. 届出期間経過の取扱いについて

    転入届、転居届等は、引越し後14日以内に行わなければなりませんが、コロナウイルス感染症の感染拡大の防止の観点から、当分の間、期限を経過した後であっても「正当な理由」があったものとして手続きをいたします。

     
  3. マイナンバーカード(個人番号カード)の継続利用処理の取扱いについて

    転出届をしたものの転入届を行わなかった場合は、届け出た転出予定日から30日を経過したときにマイナンバーカード(個人番号カード)が失効してしまいますが、転出予定日から60日以内に転入届をされたらカードは失効しません。

お問い合わせ

市民生活課 
電話:0974-22-1001