公開日 2026年7月29日
土地は限られた貴重な資源です。
土地施策に対する皆様のご協力をお願いします。
一定面積以上の土地取引を行った場合、契約締結後2週間以内(契約締結日を含む)に届出が必要です。
(1) 届出者は
土地の取得者(買主)
(2) 届出の必要な土地とは
三重町都市計画区域内:5,000㎡以上
その他の区域:10,000㎡以上
(3) 届出の必要な取引とは
売買、交換、営業譲渡、譲渡担保、共有持分の譲渡など(これらの取引の予約である場合も含みます。)
(4) 届出書類は
届出書、契約書の写し、位置図、周辺状況図、形状図(字図等)を提出してください。
※制度の詳細や様式については大分県ホームページをご確認ください。
土地取引の届出 - 大分県ホームページ
土地売買等届出書の電子申請が可能となりました。
申請フォームはこちら⇒土地売買等届出電子申請窓口
お問い合わせ
まちづくり推進課
補足:企画調整係:0974-22-1042(直通)
TEL:(代表)0974-22-1001
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