最高裁判決を踏まえた生活保護費等の追加給付について

公開日 2026年8月1日

追加給付の概要

 平成25年に国が行った生活扶助基準の引下げをめぐる訴訟において、令和7年6月の最高裁判決では、「デフレ調整に係る判断の過程及び手続に過誤、欠落があった」と指摘されました。この判決を受け、国が新たな基準を設定し、当時の基準との差額分を支給するというものです。
 そのため、豊後大野市においても当時の受給者の方に対して、追加給付を行います。

 追加給付の詳細については、厚生労働省ホームページ(外部リンク)をご覧ください。
 

対象となる世帯

平成25年8月から令和8年3月までの期間に、豊後大野市で生活保護を受給したことがあるすべての世帯
ただし、平成30年10月以降の期間については、一定期間入院・入所されていた方、障がいのある方で加算が算定されていた方や期末一時扶助が支給されていた世帯に限ります。
※すでにお亡くなりになった方は支給の対象外となります
 

支給される金額

生活扶助基準の「新たな水準」と「従来の水準」との差額。
受給されていた方の世帯構成や受給期間、扶助内容によって支給される金額は異なります。
 

申出手続き及び支給時期

(1)豊後大野市で生活保護受給中の方

○申出手続きは不要です。

○給付額は、7月下旬以降にお送りする「決定通知書」でお知らせします。

○8月分保護費の定例支給に合わせて口座に支給します。

(2)過去に豊後大野市で生活保護を受給していた方

〇保護を受給していた当時の世帯主から、豊後大野市に対して申出が必要です。

〇当時の世帯主が死亡している場合は、当時保護を受給していた世帯員からの申出が必要です。

〇申出受付期間は令和8年8月1日から令和9年7月31日までです。

○申出は窓口または郵送で受け付けします。

 ※給付額は、申出をいただいたあと、世帯毎に個別に計算し、決定通知書でお知らせします。

申出のための必須書類

申出書[PDF:104KB]

・顔写真付きの本人確認書類の写し

・全世帯員の戸籍謄本の写し(全部事項証明)

※保護受給中の場合は、戸籍謄本に代えて、保護受給証明書の提出によることも可能

・通帳またはキャッシュカードの写し

※なお、上記必要な書類については今後変更となる可能性があります。

該当する場合のみ提出が必要な書類

・各種加算等の申出に係る挙証資料(加算の申出がある場合)

・戸籍謄本の附票の写し(当時の居所を失念したときなど、居所の記載ができない場合)

・保護受給当時の氏名が記載された戸籍謄本の写し(結婚、離婚等により、世帯主、世帯員の氏名が変更となっている場合)

委任状[PDF:31KB] 、代理人の本人確認書類、申出権者と代理人との関係を証する書類(代理人による申出を行う場合)

※なお、上記の必要な書類については今後変更となる可能性があります。

注意事項

申出書は、豊後大野市で生活保護を複数回受給されている場合、受給期間ごとに必要となります。

・申出書等の書類の郵送を希望される場合は、社会福祉課生活保護係までご連絡ください。書類の準備が整い次第、ご指定の送付先へお送りします。

(3)豊後大野市以外で生活保護を受給していた方

○豊後大野市以外で保護を受給していた世帯は、当時保護を受給していた自治体への申出が必要です。

 申出の方法や時期などは、該当する自治体のホームページ等でご確認ください。
 

追加給付等に関するお問い合わせ先

厚生労働省の最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付相談センター

   

   電話番号   

  

 ・0120-179-445

 ※追加給付の経緯や対応方針等の一般的な内容の問い合わせはこちらへ         

受付時間

 ・9:00~17:00 ※土日祝日を除く

相談センター

ホームページ

 ・https://tsuikakyufu-sodancenter.mhlw.go.jp/(外部サイト)


※今回の追加給付において、市が、銀行口座の暗証番号を伺ったり、ATM操作や手数料の振込みを依頼することは絶対にありません。ご注意ください。

お問い合わせ

社会福祉課
補足:生活保護係:0974-22-3093(直通)
TEL:(代表)0974-22-1001

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