公開日 2026年5月22日
介護保険の被保険者
介護保険制度では、年齢が40歳になると介護保険の被保険者となり保険料を納めていただくようになります。
保険料は被保険者の区分に応じて算定方法や納付方法が異なります。
65歳以上の方(第1号被保険者)
65歳になった日(誕生日の前日)に介護保険の第1号被保険者となります。
第1号被保険者の介護保険料は、豊後大野市が算定して徴収します。
40歳から64歳までの方(第2号被保険者)
40歳から64歳までの方は第2号被保険者となります。
第2号被保険者の介護保険料は、加入している健康保険料に加算して算定され、健康保険料と合わせて徴収されます。
詳しくは加入している健康保険担当(医療保険者)へお問い合わせください。
第1号被保険者(65歳以上の方)の保険料について
介護保険料は、介護に必要な費用の見込みに基づいて3年毎に改定されています。
豊後大野市の第1号被保険者の介護保険料基準額
年額:75,000円 (月額換算:6,250円)
※令和6年度から令和8年度の3年間(第9期介護保険事業計画の期間)における額
令和8年度の保険料について
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所得区分 |
対 象 者 |
年間保険料額 (保険料率) |
| 第1段階 | 生活保護を受給している方 |
21,400円 (0.285) |
| 世帯全員が住民税非課税で、老齢福祉年金を受給している方や前年の公的年金等収入額と合計所得金額の合計が80.9万円以下の方 | ||
| 第2段階 | 世帯全員が住民税非課税で、前年の公的年金等収入額と合計所得金額の合計が80.9万円を超え120万円以下の方 |
36,400円 (0.485) |
| 第3段階 | 世帯全員が住民税非課税で、前年の公的年金等収入額と合計所得金額の合計が120万円を超える方 |
51,400円 (0.685) |
| 第4段階 | 世帯の誰かに住民税が課税されているが、本人は住民税非課税で、前年の公的年金等収入額と合計所得金額の合計が80.9万円以下の方 |
67,500円 (0.9) |
| 第5段階 | 世帯の誰かに住民税が課税されているが、本人は住民税非課税で、前年の公的年金等収入額と合計所得金額の合計が80.9万円を超える方 |
75,000円 (1.0) |
| 第6段階 | 本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が120万円未満の方 |
90,000円 (1.2) |
| 第7段階 | 本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が120万円以上210万円未満の方 |
97,500円 (1.3) |
| 第8段階 | 本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が210万円以上320万円未満の方 |
112,500円 (1.5) |
| 第9段階 | 本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が320万円以上420万円未満の方 |
127,500円 (1.7) |
| 第10段階 | 本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が420万円以上520万円未満の方 |
142,500円 (1.9) |
| 第11段階 | 本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が520万円以上620万円未満の方 |
157,500円 (2.1) |
| 第12段階 | 本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が620万円以上720万円未満の方 |
172,500円 (2.3) |
| 第13段階 | 本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が720万円以上の方 |
180,000円 (2.4) |
・公費負担による保険料軽減強化により、第1段階は34,125円から21,400円に、第2段階は51,375円から36,400円に、第3段階は51,750円から51,400円になっています。(100円未満の端数は切り上げしています。)
・「世帯」は、毎年4月1日時点の住民票上の世帯を基準にしています。4月2日以降に転入された場合は転入日を、年度途中で65歳になられた場合は、誕生日の前日の世帯を基準にしています。
・保険料は、令和7年度の住民税課税状況(令和6年中の収入や所得等)に基づいて算定されます。
・「公的年金等収入」とは、国民年金や厚生年金など市民税の課税対象となる年金収入額の合計で、非課税となる遺族年金や障害年金、老齢福祉年金は含みません。
・合計所得金額とは、地方税法上の合計所得金額から、長期・短期譲渡所得に係る特別控除額を控除した金額です。(合計所得金額がマイナスの場合は0円として計算します。)さらに第1~第5段階については、公的年金等に係る雑所得を控除し、合計所得金額に給与所得が含まれている場合には、給与所得の金額(所得金額調整控除の適用がある場合には、給与所得の金額に所得金額調整控除の額を加えて得た額)から最大10万円を控除した金額となります。
・年度途中で65歳になる方については、65歳になった日(誕生日の前日)の属する月から、年間保険料額を月割りで計算した額となります。また、年度の途中で豊後大野市に転入した方についても、転入した月からの月割り計算となります。(なお、月割り計算した際の100円未満の端数は切り捨てます。)
令和7年度税制改正に伴う令和8年度介護保険料の特例措置について
令和7年度税制改正により、令和7年中の給与所得控除の最低保障額が55万円から65万円に引き上げられますが、国の政令改正に基づき、令和8年度介護保険料の算定に限り控除額引き上げを無かったものとする特例措置が行われます。この措置は一時的なものであり、介護保険事業を安定して運営するために行われるものです。
対象となる方
第1号被保険者本人及び同じ世帯の方で、以下の条件をどちらも満たす方
・令和8年1月1日及び令和8年4月1日時点で豊後大野市に住民登録がある方
・令和7年中(令和7年1月~12月)の給与収入が55万1,000円以上190万円未満である方
特例措置の内容
(1)給与所得控除額の調整
税制改正前の給与所得控除額で算定した給与所得により、合計所得金額を算定します。
(2)市県民税課税・非課税の判定
税制改正前の給与所得控除額で算定した合計所得金額により、課税・非課税を判定します。
これにより、市県民税は「非課税」でも、介護保険料の算定では「課税」とみなす場合があります。
【具体例】単身世帯で、令和7年中の収入が給与収入のみの場合
豊後大野市における令和8年度の市県民税は103万円までが非課税となりますが、介護保険料の算定では
従来どおり93万円までを非課税として扱うこととなります。
※市県民税の課税・非課税の判定そのものを変更する措置ではありません。令和8年度の介護保険料に限って
特例的に判定するものです。
前年度非課税者に係る令和8年度のみの特例減免
令和7年度・令和8年度のどちらも市県民税が非課税の方については、上記(2)の対応をせず、特例減免を
適用して介護保険料を算定します。
※市県民税の情報をもとに自動で適用するため、申請は不要です。
特例減免の対象となる方については、特例減免適用後の金額で通知する予定です。