公開日 2026年3月31日
更新日 2026年4月3日
豊後大野市火災予防条例の一部が改正されました。
近年のサウナブームを背景に、屋外のテントなどに消費熱量の小さい薪ストーブや電気ストーブを設置する簡易的なサウナの形態が増えてきたことから、「テント型サウナ」及び「バレル型サウナ」についての基準を新たに定めました。
簡易サウナ設備とは
屋外その他の直接外気に接する場所(屋上等)に設けるテント型サウナ・バレル型サウナ(円筒形・木製)で定格出力6キロワット以下のもの、かつ、薪又は電気を熱源とするものをいいます。
改正概要
・対象火気設備等の種類に「簡易サウナ設備」を追加
・対象火気設備等の種類の「サウナ設備」を「一般サウナ設備」に変更
簡易サウナ設備について
・固体燃料(薪)を使用する場合、不燃材料で造ったたき殻受けを付設することとする。
・温度が異常に上昇した場合に直ちにその熱源を遮断することができる手動及び自動の装置を設けることとする。
ただし、薪を熱源とするものにあっては、その周囲において火災が発生した際に速やかに使用できる位置に消火器
を設置することにより代えることができることとする。
・周囲の可燃物との間の離隔距離は、周囲の可燃物が許容最高温度(100℃)を超えない距離又は当該可燃物が引火しない距離のいずれかが確保されていればよいこととする。
※離隔距離については、検討会において検証した製品を検討会ホームページで示しているほか、製造事業者が実験により安全性を確認した距離を事業者団体である一般社団法人アウトドアサウナ協会がとりまとめ、ホームページに公表する予定です。
届出について
個人が設置するものを除き、設置する旨を消防本部に届出するようお願いします。
お問い合わせ
消防本部
TEL:0974-22-0450