豊後大野市建築物等における地域材の利用の促進に関する基本方針

公開日 2026年3月18日

 平成22年10月1日に「公共建築物等における木材の利用の促進に関する法律(平成22年法律第36号。以下「法」という。)」が施行されました。豊後大野市では法に基づき、平成24年3月19日に「豊後大野市公共建築物等における地域材の利用の促進に関する基本方針」を策定し、公共建築物等における木材の利用を推進してきました。

「公共建築物等における木材の利用の促進に関する法律」が「脱炭素社会の実現に資する等のための建築物等における木材の利用の促進に関する法律」に改正されたことに伴い、令和8年2月20日に基本方針を改正し、対象を民間建築物等を含めた建築物一般に拡大し、市内で一層の木材利用の促進を図ることとしました。また、この改正に伴い、名称を「豊後大野市建築物等における地域材の利用の促進に関する基本方針」に変更しました。

 

豊後大野市建築物等における地域材の利用の促進に関する基本方針[PDF:190KB]

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補足:林業振興係:0974-22-1097(直通)
TEL:(代表)0974-22-1001

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