公開日 2026年2月27日
更新日 2026年3月4日
非自発的離職による減免申請
倒産・解雇などによる離職(特定受給資格者)や、雇い止めなどによる離職(特定理由離職者)により国民健康保険に加入する方の国保税を、申請により一定期間減免します。
対象となる方(以下の要件をすべて満たす必要があります)
・離職時に65歳未満の方
・ハローワークから「雇用保険受給資格者証」または「雇用保険受給資格通知」の交付を受け、「理由」欄のコードが下記のいずれかである方
特定受給資格者・・・「11」「12」「21」「22」「31」「32」
特定理由離職者・・・「23」「33」「34」
※「雇用保険受給資格者証」は失業等給付の受給手続きを行う際に交付される書類で、通常、ハローワークで手続きをしてから2週間程度で発行されます。詳細についてはハローワークにお問い合わせください。

国民健康保険税の免除方法
軽減の期間
離職日の翌日の属する月から、その月の属する年度の翌年度末まで
※ 例 R7.3.31退職→令和8年度末(R9.3.31)まで。
平成21年3月31日以降に退職された分が対象になります。
申請に必要なもの
○窓口での申請の場合
・雇用保険受給資格者証または雇用保険受給資格通知 ※「12・離職理由」が上記番号に該当しているもの
・世帯主及び対象者のマイナンバーカード(または本人確認資料(運転免許証等))
○オンラインでの申請の場合
・減免対象者のマイナンバーカード
・雇用保険受給資格者証または雇用保険受給資格通知の表面の画像データ
(注)「折り曲げ線」より上部分がはっきり見える画像を添付してください。

産前産後期間の減免申請
出産予定である国民健康保険加入者の産前産後期間相当分の国民健康保険税を免除します。
産前産後国民健康保険税免除リーフレット[PDF:187KB]
対象となる方・受付期間
令和5年11月1日以降に出産予定の国民健康保険被保険者の方が対象です。
※妊娠85日(4ヶ月)以上の出産が対象です(死産、流産、早産及び人工妊娠中絶の場合も含みます)。
出産予定日の6ヶ月前から届出ができます。出産後の届出も可能です。
国民健康保険税の免除方法
その年度に納める国民健康保険税の所得割額と均等割額から、出産予定月(又は出産月)の前月から出産予定月(又は出産月)の翌々月(以下「産前産後期間」といいます。)相当分を減額します 。

申請に必要なもの
○窓口での申請の場合
・母子健康手帳(出産の予定日等が確認できるもの)
※出産後に届出を行う場合は、親子関係を明らかにする書類が必要な場合があります。
・世帯主及び出産する被保険者のマイナンバーカード
○オンラインでの申請の場合
・出産する(した)方のマイナンバーカード
・母子健康手帳(以下の箇所の画像データすべてを準備してください)
➀「出産される方の名前」を確認できる画像データ(母子手帳1ページ目)
➁「分娩予定日」を確認できる画像データ(母子手帳4ページ目)
(注意点)
・4ページに分娩予定日を記入してください。
・スマートフォンで撮影するときは、鮮明に撮影してください。
※画像データの記載事項が鮮明でない場合は、手続きできないことがあります。
申請窓口
市役所1階 税務課または各支所窓口
お問い合わせ
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