林野火災注意報・警報について

公開日 2026年1月5日

更新日 2026年1月5日

林野火災注意報・警報の運用開始

令和8年1月1日施行

■大規模林野火災の発生を受けて、条例改正が行われ林野火災の予防を目的とした「林野火災注意報・警報」の運用が始まります。

林野火災注意報・警報について

気象の状況が山林、原野等における火災の予防上注意を要すると認めるときは、「林野火災注意報」が発令されます。山林、原野等においての火入れはもちろんのこと、たき火や、煙火、喫煙等の火災予防条例で定められた「火の使用の制限」に従う努力義務が課せられます。
また、「林野火災警報」が発令された場合は「火の使用の制限」に従う義務が課せられます。

発令の基準

林野火災注意報の発令基準
  以下の①又は②のいずれかの条件に該当する場合
   ① 前3日間の合計降水量が1㎜以下かつ前30日間の合計降水量30㎜以下
   ② 前3日間の合計降水量が1㎜以下かつ乾燥注意報が発表
  ※ 当日に降水が見込まれる場合や積雪がある場合はこの限りではありません。

林野火災警報の発令基準
  林野火災注意報の発令基準に加え、強風注意報が発表された場合

林野火災注意報・警報が発令された場合

豊後大野市火災予防条例第29条の規定により、以下のとおり「火の使用の制限」がかかります。
 ① 山林、原野等において火入れをしないこと。
 ② 煙火を消費しないこと。
 ③ 屋外において火遊び又はたき火をしないこと。
 ④ 屋外においては、引火性又は爆発性の物品その他の可燃物の附近で喫煙をしないこと。
 ⑤ 山林、原野等の場所で、火災が発生するおそれが大であると認めて市長が指定した区域内において
   喫煙をしないこと。
 ⑥ 残火(たばこの吸殻を含む。)、取灰又は火粉を始末すること。

「火の使用の制限」に従わなかった場合について

① 林野火災注意報・・・警報発令の前段階となり罰則の伴わない「努力義務」を課すものとなります。
② 林野火災警報・・・「火の使用の制限」について違反した場合は、「30万円以下の罰金又は拘留に処する」ことが消防法で定められています。

 

野焼きやたき火等を行う場合は、消防署への届出が必要です。

野焼きやたき火等を行う場合、「火災と紛らわしい煙等を発するおそれのある行為等の届出」が必要です。
この届出は、そのこと自体火災予防上の危険が存するものであるが、十分な消火準備がなされている場合でも、誤認による通報等で消防活動に支障を生じさせないように届出を行っていただくものです。

行為を行う日の3日前までに、「火災と紛らわしい煙又は火炎を発するおそれのある行為の届出書」を、2部提出してください。ただし、この届出により行為を許可・承認するものではありません。

※注意事項

① 水バケツ等の消火準備をして、終わったら完全に消火すること。
② 周辺に燃えやすい物品を置かないこと。
③ その場を離れず、常に監視を行うこと。
④ 風が強い日や空気が乾燥している日には行わないこと。
⑤ 本届出書を提出されていても、119番通報があれば現地確認のため、出場することがあります。

※屋外焼却行為は「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」により、一部の例外を除き原則「禁止行為」となっています。

たき火とは

消防法令上、たき火は「火の持つ本来の効用を利用するが、火を使用する設備器具を用いないで、又はこれらの設備器具による場合でもその本来の使用方法によらないで、火をたく形態一般」のことをいうとされており、火災予防上の危険性に鑑みて、各種規制の対象となっています。

たき火に該当する行為(イメージ)

たき火に該当しない行為(イメージ)

※バーベキュー台や七輪、ガス器具(使用方法に従い、火の粉が飛散しない範囲で使用する場合に限る。)

お問い合わせ

消防本部
TEL:0974-22-0450