公開日 2025年9月19日
原動機付自転車に新たな区分が追加されました
2025年11月以降に適用される新たな排出ガス規制により、総排気量50cc以下の原動機付自転車(原付一種)の生産・販売が困難となる見込みです。
この状況を踏まえ、2025年4月1日から新基準原付が原付一種の新たな区分基準として追加されました。新基準原付とは、原動機付自転車のうち二輪のもので、総排気量が 50cc 超 125cc 以下かつ最高出力が 4.0kw 以下のものです。
この新基準原付は原付一種に区分されるため、総排気量50cc以下の原動機付自転車と同様に原付免許で運転することが可能です。
(参考)原付一種に新たな区分基準が追加されます!(日本自動車工業会作成ポスター)[PDF:1.55MB]
税額について
新基準原付の税額は2,000円です。
車種 | 税額(円) | |
第一種 |
総排気量 50cc 以下 |
2,000 |
第一種 (新基準原付) |
総排気量 50cc 超 ~ 125cc 以下 かつ 最高出力 4.0kw 以下 |
2,000 |
第二種(乙) | 総排気量 50cc 超 ~ 90cc 以下 | 2,000 |
第二種(甲) | 総排気量 90cc 超 ~ 125cc 以下 | 2,400 |
登録申請をするには
新基準原付の登録時には以下の書類が必要です。
- 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード等)
- 車台番号、排気量、型式等が確認できるもの
※申告書に上記の情報を記載していただきます - 譲渡(販売)証明書(もしくは、最高出力 4.0kw 以下であることを確認できるもの)
市役所(税務課)または各支所にてお手続きいただけます。
お問い合わせ
税務課
補足:民税係 0974-22-3044(直通)
TEL:(代表)0974-22-1001
PDFの閲覧にはAdobe社の無償のソフトウェア「Adobe Acrobat Reader」が必要です。下記のAdobe Acrobat Readerダウンロードページから入手してください。
Adobe Acrobat Readerダウンロード