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児童手当の制度改正(拡充)について(令和6年10月分以降)

公開日 2024年8月28日

最終更新日 2024年8月21日

令和6年10月分(12月支給分)からの児童手当については、次のとおりになります。
R6児童手当改正チラシ[PDF:151KB]

1.制度改正(拡充)の内容

  改正前(令和6年9月分まで) 改正後(令和6年10月分から)
第1子・第2子  第3子以降  第1子・第2子  第3子以降 
支給時期 2月、6月、10月(年3回) 偶数月(年6回)
所得制限 あり なし
3歳未満 15,000円※1 15,000円※1 15,000円 30,000円
3歳から小学生まで 10,000円※1 15,000円※1 10,000円
中学生 10,000円※1
高校生年代
(18歳年度末まで)
支給なし
多子加算の算定対象
大学生年代
(22歳年度末まで)
制度対象外 支給なし
多子加算の算定対象※2

※1所得上限限度額を超える場合は支給対象外、所得制限限度額を超える場合は対象児童1人につき月額5,000円給付。
※2多子加算の算定対象とするには、大学生年代の子について監護相当・生計費の負担をしている事の確認書の提出が必要になります。

(1)支給月が年6回に変わります
  • 支給月が偶数月の年6回になります。(4月、6月、8月、10月、12月、2月に前月までの2か月分を支給)
  • 制度改正後の最初の支給日は令和6年12月10日火曜日(10月・11月分)です。
  • これに伴い、令和6年12月分の支給からは支払い通知の送付は行いません。
(2)所得制限がなくなります
  • 令和6年10月分(12月支給)の手当から所得制限が撤廃されます。
(3)支給対象年齢が拡大されます
  • 児童手当の支給対象となる児童の年齢が、高校生年代まで引き上げられます。
    高校生年代とは、15歳になった後の最初の3月31日以降から、18歳になった後の最初の3月31日までの間にある子をいいます。
(4)第3子加算額が増額されます
  • 改正前は支給対象児童のうち3人目以降の児童には、3歳以上から小学校修了前まで月額15,000円が支給されていました。
    改正後は0歳から高校生年代まで、支給対象となる3人目以降の児童には月額30,000円に増額されます。
(5)第3子加算・多子加算の算定方法が変わります
  • 第1子、第2子にカウントされる年齢が、大学生年代まで拡大されます。
    大学生年代とは、18歳になった最初の3月31日以降から22歳になった最初の3月31日までの間にある子をいいます。

※大学生年代の子に対して、児童手当受給者が学費や食費などの経済的負担をしており、通常必要とされる世話及び保護を行っている場合には、カウントする人数として含めています。
大学生年代の子が自立して生活を営んでいる場合や婚姻している等、手当受給者が養育しているとは言い難い場合は対象外になります。

2.申請のご案内

申請の受付は、令和6年9月2日(月)から開始します。

(1)申請方法
窓口

受付場所 ・豊後大野市役所1階 子育て支援課窓口
     ・各支所 市民係

受付時間 平日8:30~17:00

郵送

宛先 〒879-7402 豊後大野市三重町市場1200番地
    豊後大野市役所 子育て支援課 児童手当担当

 

※令和6年9月30日以前に転出される方は、転出先の自治体で手続きを行ってください。

(2)申請期限
令和6年10月15日火曜日まで (必着)
〔最終期限〕令和7年3月31日 必着
  • 令和6年10月15日までに申請された方は、令和6年12月より児童手当改正後の額で支給されます。
  • 令和6年10月16日以降の申請でも、令和7年3月31日までに受付されたものは令和6年10月分に遡って支給されます。
    この場合、令和6年10月・11月分の手当支給月は令和7年1月以降になります。
  • 「監護相当・生計費の負担についての確認書」の提出がない場合は、改正後の多子加算の適用がされない手当額のまま支給されます。
  • 最終期限を過ぎた場合、令和6年10月分に遡っての手当の支給・多子加算の適用をされることはありません。
    この場合、認定認定請求書や確認書を市で受付された月の翌月分から、手当の支給・多子加算の適用がされます。
(3)申請が必要な方
  1. 令和6年9月時点で児童手当を受給していない方のうち、次のいずれかに該当する方 
    ・中学生以下の児童を養育しておらず、高校生年代の児童を養育している方
    ・令和5年度以前現況判定において、所得上限限度額超過で受給資格が喪失している方
    ・令和6年度現況判定で所得上限限度額超過によって支給対象外となる方
  2. 令和6年9月時点で児童手当を受給している方で、次の場合に該当する方
    ・令和6年9月時点で新たに多子加算の算定対象となる18歳年度末以降から22歳年度末までの子を養育しており、高校生年代までの児童の合計人数が3人以上の方

必要な書類も含めて次のフローチャートも参考にして下さい。

申請対象フローチャート[PDF:198KB]

申請に当たって必要となる書類様式は以下のとおりです。(受付け窓口からもお渡しします。)

認定請求書(様式2)[PDF:167KB] ※申請者名義の健康保険証・振込口座の通帳・個人番号が必要です。

額改定認定請求書_額改定届(様式4)[PDF:136KB]

監護相当・生計費の負担についての確認書(様式6の9)[PDF:83KB]

※支給対象となる児童と別居している場合は別居監護申立書(様式6号の2)[PDF:46KB]の提出が必要です。

(4)申請が不要な方
  1. 令和6年9月時点で児童手当を受給中で、改正による変更点が高校生年代の児童の支給対象追加のみの方。
  2. 令和6年9月時点で児童手当を受給中で、養育している児童が中学生以下のみである方は、次の場合でも申請は不要です。
    ・多子加算を受けていて、改正後に手当額が増額する場合
    ・所得制限の限度額以上、所得上限の限度額未満で特例給付を受けている場合

※児童が施設に入所している等の場合は原則、施設設置者等に支給されます。

(5)公務員の方について

児童の保護者(生計の中心者)が公務員の場合は、勤務先(所属庁)が児童手当の手続き先です。市ではなく勤務先(所属庁)で手続きを行ってください。
※手続きの時期等はそれぞれの勤務先(所属庁)へお問い合わせください。

お問い合わせ

子育て支援課 
電話:0974-22-1047

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