農作業中の熱中症対策について

公開日 2024年7月10日

更新日 2025年7月3日

 

農作業中の熱中症について

熱中症は7月から8月に発生数が多くなりますので、特に注意が必要です。
農作業中の熱中症による死亡者数は全国で毎年20名から30名発生しており、農作業での死亡事故のうち約1割が、熱中症での事故となっています。
熱中症警戒アラートが発令された日には、日中の屋外や農業用ハウス内での作業の中止や延期を検討してください。自身の身を守るだけでなく、危険な暑さから自分と自分の周りの人の命を守ってください。

アンカー農業者や農業法人の方は必ずこちらを確認してください。

 

予防のポイント

高温時の作業は避けましょう

一般的に70歳以上の方は、のどのかわきや気温の上昇を感じづらくなります。日中の気温の高い時間帯は外して作業しましょう。

単独作業は避けましょう

なるべく2人以上で作業し、時間を決めて声をかけあったり、異常がないか確認しあうようにしましょう。

20分おきに休憩&水分補給をしましょう

涼しい日陰などで作業着を脱ぎ、体温を下げましょう。
のどがかわいていなくても、20分おきに毎回コップ1から2杯以上を目安に水分補給しましょう。

熱中症対策アイテムを活用しましょう

農作業は、暑い環境で作業することが多いため、熱中症になるリスクが高いです。熱中症対策アイテムを活用し、熱中症を予防しましょう。
熱中症対策アイテムのご紹介(農林水産省ホームページ)

 

熱中症になったときの対処法

  • 熱失神のような軽度の熱中症であっても、周りの環境や状況によって、応急処置等をしないと重症化する恐れがあります。
  • 立ちくらみや脱力感等の熱中症の症状を感じたら、すぐに「作業を中断」し、涼しい木陰などに避難し水分・塩分を補給するなどの「応急処置」をすることが大切です。
  • 応急処置をしても症状が改善しないときは、医療機関を受診しましょう。

※参考:農林水産省作成:熱中症対策テキスト[PDF:2.77MB]

 

アンカーアンカーアンカー【農業者や農業法人の皆様へ】労働者への熱中症対策が義務化されました

令和7年6月1日より労働者を雇用する全ての事業者(農業者、農業法人を含む)に対して、労働者への熱中症対策が義務化されました。
熱中症があった際に対応できるよう「早期発見のための体制整備」「重篤化を防止するための措置の実施手順の作成」を行い、その内容を関係作業者に周知することを義務付けるものです。

適正な熱中症対策が行わなかった場合は、6月以下の懲役または50万円以下の罰金が科せられます。
職場における熱中症予防情報(厚生労働省ホームページ)

「熱中症」対応フロー(張り紙)について

労働者を雇用する農業者や農業法人の皆様が有効に熱中症対策に取り組めるよう、農林水産省が「熱中症」対応フロー(張り紙)のひな型を作成しています。必要事項を記載し、職場の皆さんの目に留まるよう事務所等に掲示する等ご活用ください。

<農林水産省作成 「熱中症」対応フロー>

 

熱中症対策パンフレットなど

illust

農林水産省ホームページ https://www.maff.go.jp/j/seisan/sien/sizai/s_kikaika/anzen/nechu.html

お問い合わせ

農業振興課
補足:農政企画係 TEL:0974-22-1086(直通)
TEL:(代表)0974-22-1001

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