公開日 2024年4月3日
更新日 2026年6月29日
選挙運動の公費負担制度とは
立候補しようとする人の負担を減らし、資産の多少にかかわらず立候補や選挙運動の機会均等のため、一定の金額を限度として、国や地方公共団体が候補者の選挙運動費用の一部を公費で負担する制度です。
なお、費用は候補者に支払われるのではなく、あらかじめ候補者と契約した業者等を候補者が市選挙管理委員会に届出し、当該契約業者等が市へ請求する仕組みとなっています。
公費負担制度の種類と負担限度額
市が負担する費用の種類と負担限度額は、次のとおりです。負担限度額を上限として実費を市が負担しますが、負担限度額を超える分は、候補者の自己負担となります。
ただし、立候補の届出をする際の供託額が没収される得票数であった場合は、公費負担を受けることができず、かかった費用全額が候補者の自己負担となります。
1 選挙運動用自動車の使用費用
(1) 一般運送契約 道路運送法に規定する一般乗用旅客自動車運送事業者との運送契約である場合
各日について 64,500円 ※同一の日については1台に限る。
(2) その他の契約(個別契約)
自動車借入契約 各日について 16,100円 ※同一の日については1台に限る。
燃料供給契約 選挙運動の日数 × 7,700円
運転手雇用契約 各日について 12,500円 ※同一の日については1人に限る。
※(1) と (2) の契約のうち、候補者はそのいずれかを選択します。
※対象となる日数は、選挙運動期間中の日数(届出日から選挙期日の前日)のみ
(選挙が無投票となった場合は届出日のみ)
2 選挙運動用ビラの作成費用
■ 1枚あたりの単価限度額 8円38銭
■ 配布できる枚数
市議会議員選挙 4,000枚(枚数の上限)
市長選挙 16,000枚(枚数の上限)
≪参考≫ ビラ作成費用にかかる限度額
市議会議員選挙 8円38銭(単価限度額) × 4,000枚(枚数の上限)= 33,520円
市長選挙 8円38銭(単価限度額) × 16,000枚(枚数の上限)= 134,080円
3 選挙運動用ポスターの作成費用
■ 1枚あたりの単価限度額(1円未満の端数は1円に繰り上げ)
( 586円88銭 × ポスター掲示場の数 + 316,250円 ) ÷ ポスター掲示場の数
≪参考≫ ポスター掲示場の数が 231か所 の場合
1枚あたりの単価限度額 ( 586円88銭 × 231か所 + 316,250円 ) ÷ 231か所 = 1,956円(1円未満繰り上げ)
1,956円(単価限度額)× 231か所 = 451,836円
4 選挙運動用通常はがきの郵便料金
■ 選挙運動用通常はがき 無料
■差し出しできる枚数
市議会議員選挙 2,000枚(枚数の上限)
市長選挙 8,000枚(枚数の上限)
※指定された郵便局の窓口にて所定の表示を行う手続きが必要となります。
公費負担結果の情報公開について
選挙運動の公費負担は、公職選挙法で認められている制度であって、市民の税金などから支出されることから、その透明性や公平性の確保は大変重要です。
よって、公費負担の結果については、市ホームページ等で公表いたします。
公費負担制度にかかるQ&A
Q 選挙運動費用は候補者が自分で負担するべきではないですか?
A 選挙運動費用を候補者自らが負担している現在の状況は、資金力のある候補者が選挙で有利になる可能性があります。志は高く有能でありながら、経済的な理由で立候補を断念される方があれば、それは市にとって大きな損失です。立候補しやすい環境整備を図るためには、立候補する障害を取り除く方法が必要と考えます。
Q 公費負担の対象者を新人や所得の少ない人に限ってはどうですか?
A 公費負担制度は、公職選挙法に準じて市が条例として定めることが必要となっています。公職選挙法では、選挙の公正や候補者間の選挙運動の機会均等、平等が重視されています。したがって、候補者の所得や資産などで公費負担の対象者を限定することは、公職選挙法の趣旨から適切でないと考えます。
Q 候補者1名分の負担限度額はいくらになりますか?
A 選挙自動車の使用費用、ビラの作成費用、ポスターの作成費用を全て利用した際の負担限度額は次のとおりです。
■ 市議会議員選挙
自動車の使用費用が一般運送契約の場合 ~93万7千円程度
自動車の使用費用が個別契約の場合 ~74万円程度
■ 市長選挙
自動車の使用費用が一般運送契約の場合 ~103万8千円程度
自動車の使用費用が個別契約の場合 ~84万円程度