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産前産後期間相当分の国民健康保険税の免除について

公開日 2023年12月21日

最終更新日 2023年12月20日

子育て世帯の負担軽減を目的として、出産予定である国民健康保険加入者の産前産後期間相当分の国民健康保険税を免除します。

 

対象となる方・受付期間

 

令和5年11月1日以降に出産予定の国民健康保険被保険者の方が対象です。妊娠85日(4ヶ月)以上の出産が対象です(死産、流産、早産及び人工妊娠中絶の場合も含みます)。

出産予定日の6ヶ月前から届出ができます。出産後の届出も可能です。

 

国民健康保険税の免除方法

 

その年度に納める国民健康保険税の所得割額と均等割額から、出産予定月(又は出産月)の前月から出産予定月(又は出産月)の翌々月(以下「産前産後期間」といいます。)相当分を減額します 。

 

※産前産後期間相当分の所得割と均等割を年税額から減額します。

※多胎妊娠の場合は出産予定月(又は出産月)の3ヶ月前から6ヶ月相当分を減額します。

 

なお、令和5年度においては、令和6年1月から制度を開始するため、産前産後期間のうち令和6年1月以降の期間の分だけ、国民健康保険税を減額します。令和5年11月に出産した場合、令和6年1月相当分の国民健康保険税を減額します。令和5年12月以前の期間については減額の対象とはなりません。

 

必要書類

・届出書(窓口に用意しています)

・母子健康手帳(出産の予定日等が確認できるもの)

 ※出産後に届出を行う場合は、親子関係を明らかにする書類が必要です。

・納税義務者及び出産する被保険者のマイナンバーカード

 

​届出先

市役所1階税務課または各支所窓口

※産前産後の免除につきまして、リーフレットも併せてご覧ください(PDFファイルが開きます)。

産前産後国民健康保険税免除リーフレット[PDF:187KB]

 

 

 

 

 

お問い合わせ

税務課 民税係
電話:0974-22-3044(直通)

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