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新型コロナワクチン 「やむを得ない理由がある場合」の、住民票所在地以外での接種について

公開日 2023年3月23日

最終更新日 2023年3月23日

市外の医療機関で接種を受ける場合の予約

新型コロナワクチン接種は、原則、住民票のある市町村で行うことになっていますが、以下の『やむを得ない理由がある場合』は、市外で接種することができます。

接種を受ける市町村への事前の届出(住所地外接種届)が必要な場合があります。医療機関所在地の市町村へ問い合わせるか、その市町村のホームページで、予約方法等をご確認ください。

 

『やむを得ない理由がある場合』で、事前の届出(住所地外接種届)が必要な方

・ 出産のために里帰りしている妊産婦
・ 単身赴任者
・ 遠隔地へ下宿している学生
・ ドメスティック・バイオレンス、ストーカー行為、児童虐待及びこれらに準ずる行為の被害者
・ その他やむを得ない事情があり、住民票所在地外に居住している方
・ その他市町村長がやむを得ない事情があると認める方

【届出の方法】

接種を受ける市町村へ、 窓口又は郵送で 「住所地外接種届」を提出すると、「住所地外接種届出済証」が交付されます。
接種の際は、「住所地外接種届出済証」をお持ちください。
【提出書類】
・ 「住所地外接種届」
  届出の様式は、接種医療機関のある市町村へお問い合わせください。  

・ 「接種券(予診票)」、「接種済証」


※ 厚生労働省の、「コロナワクチンナビから、住所地外接種届の申請をすることもできます。

<コロナワクチンナビ>
URL https://v-sys.mhlw.go.jp
二次元バーコード コロナワクチンナビ二次元コード

 

『やむを得ない理由がある場合』で、事前の届出(住所地外接種届)が不要な方

・ 入院・入所者・・・入院中の医療機関や、入所中の施設へご相談ください。
・ 基礎疾患を持つ方等が主治医の下で接種する場合・・・基礎疾患に該当する疾患があれば、予診票に疾患名を記載して
接種を受けます。
基礎疾患のある方とは[PDF:328KB]
・ 副反応のリスクが高い等のため、体制の整った医療機関での接種を要する場合
・ 市外の医療機関からの往診により、在宅で接種を受ける場合
・ 災害による被害にあった方
・ 拘留又は留置されている方、受刑者
・ 住所地外接種者であって、市町村に対して申請を行うことが困難である方

 

市外の方が、豊後大野市内の医療機関での接種を希望する場合について

① 市外の方で、基礎疾患があり、市内の医療機関(かかりつけ医)での接種を希望する場合は、 かかりつけ医にご相談ください。
             
基礎疾患のある方とは[PDF:317KB]
② 市外の方で、出産のための里帰りや、単身赴任、施設入所等やむを得ない事情で市内に居住しており、市内医療機関での接種を希望する場合は、 豊後大野市役所 新型コロナウイルスワクチン対策班にお問い合わせください。
    0522(住所地外)予約登録届出書(市外)[DOCX:34KB]

お問い合わせ

健康推進室 新型コロナワクチン接種担当
電話:0974-22-1007(内線2109.2110.2906)

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