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一定面積以上の土地取引には、届出が必要です

公開日 2022年8月22日

最終更新日 2022年8月22日

土地は限られた貴重な資源です。
土地施策に対する皆様のご協力をお願いします。

一定面積以上の土地取引を行った場合、契約締結後2週間以内(契約締結日を含む)に届出が必要です。

(1) 届出者は
  土地の取得者(買主)

(2) 届出の必要な土地とは
  市街化区域:2,000m2以上
  市街化区域を除く都市計画区域:5,000m2以上
  その他の区域:10,000m2以上

(3) 届出の必要な取引とは
  売買、交換、営業譲渡、譲渡担保、共有持分の譲渡など(これらの取引の予約である場合も含みます。)

(4) 届出書類は
  届出書、契約書の写し、位置図、周辺状況図、形状図(字図等)を提出してください。

※制度の詳細や様式については大分県ホームページをご確認ください。
 土地取引の届出 - 大分県ホームページ 

 

令和5年10月1日から土地取引届出の電子申請が可能となりました。

申請フォームはこちら⇒土地取引届出電子申請窓口

お問い合わせ

まちづくり推進課 企画調整係
電話:0974-22-1042(内線:2449)