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あなたの小型特殊自動車【トラクタ-、コンバインなど】にはナンバープレートがついていますか?

公開日 2021年11月24日

最終更新日 2021年11月19日

トラクター

小型特殊自動車を取得したときや、現在所有していてまだ登録していない車両がある場合は、税務課または各支所で手続きし、交付された緑色のナンバープレートを車両につけてください。
また、車両を処分・変更(ナンバーをそのままで)したり、所有者を変更する場合も手続きが必要です。

課税の基準日は毎年4月1日となっていますのでご注意ください。

小型特殊自動車とは

下記の条件に当てはまる車両は「小型特殊自動車」に分類されます。
所有していると、公道を走行しない(工場内や田畑でしか使用しない)車両であっても軽自動車税が課せられます。

【小型特殊自動車】
区分 農耕作業用 その他
構造

農耕トラクター

コンバイン

田植機 など

※農耕作業を行う能力と乗用装置を兼ね備えたもの

フォーク・リフト

タイヤ・ローラ

ショベル・ローダ など

※自動車の車台が屈折して操向するもの

車両の長さ 制限なし 4.7m以下

車両の幅

制限なし

1.7m以下
車両の高さ 制限なし 2.8m以下
最高速度 時速35km未満 時速15km以下
税額 2,400円 5,900円

上記に当てはまらないものは、固定資産税(償却資産)の課税対象となります。

登録手続きに必要なもの

・窓口に来られる方の身分証明書(運転免許証等)
・販売証明書(またはメーカー名、車台番号、車種、型式等が分かるもの)

※廃車時はナンバープレートを返却してください。

お問い合わせ

税務課 民税係
電話:0974-22-1001 (内線2104)