公開日 2022年6月1日
最終更新日 2023年6月1日
介護保険の被保険者
介護保険制度では、年齢が40歳になると介護保険の被保険者となり保険料を納めていただくようになります。
保険料は被保険者の区分に応じて算定方法や納付方法が異なります。
65歳以上の方(第1号被保険者)
65歳になった日(誕生日の前日)に介護保険の第1号被保険者となります。
第1号被保険者の介護保険料は、豊後大野市が算定して徴収します。
40歳から64歳までの方(第2号被保険者)
40歳から64歳までの方は第2号被保険者となります。
第2号被保険者の介護保険料は、加入している健康保険料に加算して算定され、健康保険料と合わせて徴収されます。
詳しくは加入している健康保険担当(医療保険者)へお問い合わせください。
第1号被保険者(65歳以上の方)の保険料について
介護保険料は、介護に必要な費用の見込みに基づいて3年毎に改定されています。
豊後大野市の第1号被保険者の介護保険料基準額
年額:75,000円 (月額換算:6,250円)
※令和3年度から令和5年度の3年間(第8期介護保険事業計画の期間)における額
令和5年度の保険料について
所得区分 |
対 象 者 |
年間保険料額 (保険料率) |
第1段階 | 生活保護を受給している方 |
22,500円 (0.3) |
世帯全員が住民税非課税で、老齢福祉年金を受給している方や前年の公的年金等収入額と合計所得金額の合計が80万円以下の方 | ||
第2段階 | 世帯全員が住民税非課税で、前年の公的年金等収入額と合計所得金額の合計が80万円を超え120万円以下の方 |
37,500円 (0.5) |
第3段階 | 世帯全員が住民税非課税で、前年の公的年金等収入額と合計所得金額の合計が120万円を超える方 |
52,500円 (0.7) |
第4段階 | 世帯の誰かに住民税が課税されているが、本人は住民税非課税で、前年の公的年金等収入額と合計所得金額の合計が80万円以下の方 |
67,500円 (0.9) |
第5段階 | 世帯の誰かに住民税が課税されているが、本人は住民税非課税で、前年の公的年金等収入額と合計所得金額の合計が80万円を超える方 |
75,000円 (1.0) |
第6段階 | 本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が120万円未満の方 |
90,000円 (1.2) |
第7段階 | 本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が120万円以上210万円未満の方 |
97,500円 (1.3) |
第8段階 | 本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が210万円以上320万円未満の方 |
112,500円 (1.5) |
第9段階 | 本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が320万円以上の方 |
127,500円 (1.7) |
・公費負担による保険料軽減強化により、第1段階は37,500円から22,500円に、第2段階は56,250円から37,500円に、第3段階は56,250円から52,500円になっています。
・「世帯」は、毎年4月1日時点の住民票上の世帯を基準にしています。4月2日以降に転入された場合は転入日を、年度途中で65歳になられた場合は、誕生日の前日の世帯を基準にしています。
・保険料は、令和5年度の住民税課税状況(令和4年中の収入や所得等)に基づいて算定されます。
・「公的年金等収入」とは、国民年金や厚生年金など市民税の課税対象となる年金収入額の合計で、非課税となる遺族年金や障害年金、老齢福祉年金は含みません。
・「合計所得金額」とは、税法上の合計所得金額から平成30年度税制改正に伴う介護保険制度における所得指標の見直し事項(保険料に係る所得段階の算定方法)を反映させた後の金額に、分離長期譲渡・短期譲渡所得の特別控除額と公的年金等に係る雑所得(第1~第5段階のみ)を除いた額となります。なお、合計所得金額がマイナスの場合は0円として計算します。平成30年度税制改正に伴う介護保険制度における所得指標の見直しについて[PDF:476KB]
・年度途中で65歳になる方については、65歳になった日(誕生日の前日)の属する月から、年間保険料額を月割りで計算した額となります。また、年度の途中で豊後大野市に転入した方についても、転入した月からの月割り計算となります。(なお、月割り計算した際の10円未満の端数は切り捨てます。)
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