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日本脳炎予防接種(特例措置)

公開日 2020年10月30日

最終更新日 2020年10月29日

日本脳炎の予防接種は、旧ワクチンの接種により重い病気になった事例があったため、平成17年度から平成21年度までは予防接種の積極的な勧奨を差し控えられていました。
その後、新しいワクチンが開発され、現在は日本脳炎の予防接種を通常どおり接種することが可能となっています。
そのため、接種の機会を逃してしまった可能性のある、平成12年4月2日から平成21年10月1日に生まれた方については、特例措置による定期の予防接種(無料)が受けられるようになっています。

特例措置の対象者、接種回数、接種間隔等

<平成12年4月2日~平成19年4月1日生まれの20歳未満の方>
・第1期(3回)及び第2期(1回)の予防接種が未接種または回数が不足している場合は、不足分を接種することができます。

<平成19年4月2日~平成21年10月1日生まれの方>
・第1期(3回)の予防接種が未接種または回数が不足している場合は、不足分を13歳になるまでに接種することができます。

<令和6年度までの間、その年度に18歳になられる方>
・第2期の予防接種をしていない場合は、接種することができます。

日本脳炎特例措置の対象者及び接種方法[PDF:24KB]

接種方法

直接医療機関に予約をし、原則保護者が同伴して母子健康手帳を持参し、接種してください。(13歳以上の方で、接種することの保護者の同意を予診票上の保護者自署欄にて確認できた方については、保護者の同伴を要しません。)

お問い合わせ

健康推進室 
電話:0974-22-1001

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