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転入届の特例を利用する方へ(マイナンバーカード・住民基本台帳カードによる転出・転入届)

公開日 2020年3月17日

最終更新日 2020年3月16日

マイナンバーカード(個人番号カード)・住民基本台帳カードをお持ちの方には「転入届の特例」が適用されます

◎電子証明書が有効なマイナンバーカードをお持ちの方は、マイナポータルからのオンライン申請(引越しワンストップサービス)を行うことができます。
 詳細はこちらをご確認下さい。電子証明書が有効でない方、暗証番号が分からない方等、オンライン申請の対象にならない方は以下を参考にしてください。

 

◆住民登録のある市区町村窓口、もしくは郵送で転出届を行って下さい。
 ・この際、転出証明書は発行されません。(自治体間でデータのやり取りが行われます。)
 ・郵送による転出届を行う際には、転出証明書を返送しませんので、返信用封筒は不要です。

◆転出届をした後に、転入先の市区町村窓口へ本人、もしくは一緒に転入する同一世帯の方の個人番号カード・住民基本台帳カードを持参して「転入届の特例」による転入届を行って下さい。
 ・「転入届の特例」を利用する際には、個人番号カード・住民基本台帳カードに設定した4桁のパスワードが必要です。 
 ・「転入届の特例」の受付ができるかどうかなど、詳細は転入先の市区町村へお尋ねください。
 

「転入届の特例」が適用されず、転出証明書が必要な場合

 ・一緒に転入する同一世帯の方の個人番号カード・住民基本台帳カードを持参して転入届を行う場合で、そのカードの
  暗証番号がわからない場合 
 ・個人番号カード・住民基本台帳カードの有効期限が切れている場合
 ・転入届の際に、個人番号カード・住民基本台帳カードを窓口へ持参できない場合
 ・「転入届の特例」による転入を希望しない場合
 

届出期間と届出方法

 ・「転入届の特例」による転出届をしたときの転入届は、実際に引っ越した日から14日以内に行い、さらにその日が
  転出届で届け出た転出予定日から30日以内でないと届出できません。
   ※ただし、新型コロナウイルス感染拡大防止の観点から当面の緊急措置として、転出届で届け出た転出予定日から
    60日以内であれば転入届の受付はできます。
 ・「転入届の特例」による転出届は、通常と同じように、転出する市区町村窓口または郵送での届出が必要です。
 ・届出期間を過ぎた場合は、「転出証明書」が必要となります。

 


 

お問い合わせ

市民生活課 
電話:0974-22-1001