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住宅用火災警報器について

公開日 2019年3月1日

最終更新日 2019年3月1日

住宅用火災警報器とは?

 深夜時間帯の住宅火災で多くの死傷者が発生しており、そのうち約半数が逃げ遅れによるものです。住警器
死傷者を年齢別にみると、65歳以上の高齢者が6割を超えています。
 火災の早期覚知で逃げ遅れによる死傷者を減らすため、消防法が改正され、住宅用火災警報器の設置が義務となり、豊後大野市においても火災予防条例で設置・維持の基準が定められました。
 住宅用火災警報器には煙を感知して作動するもの(煙式)と熱を感知して作動するもの(熱式)があります。消防法令で寝室や階段に設置が義務付けられているのは煙式の警報器です。
 ※耳の不自由な方には、光と音でお知らせする補助警報装置があります。

設置の時期

豊後大野市では火災予防条例により以下のとおり設置が義務付けられています。
・新築住宅・・・平成18年6月1日から設置
・既存住宅・・・平成23年5月31日までに設置

設置場所

設置が義務付けられるのは寝室です。 寝室が2階にある場合には階段にも設置が必要です。

設置場所
設置場所1
設置場所2
寝室、階段に設置する場合は煙式ですが、台所に設置する場合には熱式をおすすめします。

7平方メートル(4畳半)以上の居室が5以上ある階には、廊下にも設置が必要です。
設置場所3

設置方法

壁に設置する場合

壁に設置する場合 天井から15~50センチメートル以内に警報器を設置します。

 

 

 

 

天井に設置する場合

天井に設置する場合 警報器の中心を壁から60センチメートル以上離します。

 

 

 

梁などがある場合

梁などがある場合 警報器の中心を梁から60センチメートル以上離します。

 

 

 

エアコンなどの吹き出し口がある場合

吹き出し口付近 換気扇やエアコンなどの吹き出し口から1.5メートル以上離します。

 

 

 

引用元:一般社団法人 日本火災報知機工業会

どこで買える?

 お近くのホームセンターや家電量販店などで購入できます。
 なお、これまで販売されていた住宅用火災警報器にはNSマークが表示されたものが大部分でしたが、平成26年4月から住宅用火災警報器が国家検定品になったことに伴い、下の図のような検定合格証票が表示されることになりました。
 NSマークの製品も検定品と同等の性能が確認されているため、平成31年3月31日まで販売や設置工事は可能です。
 現在、既に設置されている住宅用火災警報器については、継続して使用することができます。

マーク変更

悪質な訪問販売等にご注意ください

 住宅用火災警報器の設置義務化に伴い、強引に警報器の購入を勧めたり、高額な金額を請求する等の悪質な訪問販売が全国で報告されています。
 消防署が住宅用火災警報器を販売したり業者に委託することはありませんので十分に注意してください。
 

お問い合わせ

消防本部 警防課 予防係
電話:0974-22-0464(平日8:30~17:00)