公開日 2018年11月21日
更新日 2023年5月15日
平成30年10月より、利用者の自立支援・重度化防止や地域資源の有効活用等の観点から、訪問介護における生活援助中心型サービスの利用回数が基準回数を超えるケアプランについては、保険者への届出が必要となりました。
厚生労働大臣が定める届出の要否の基準となる生活援助中心型サービスの回数
| 
			 要介護度  | 
			
			 要介護1  | 
			
			 要介護2  | 
			
			 要介護3  | 
			
			 要介護4  | 
			
			 要介護5  | 
		
|---|---|---|---|---|---|
| 
			 1月あたり回数  | 
			
			 27回  | 
			
			 34回  | 
			
			 43回  | 
			
			 38回  | 
			
			 31回  | 
		
※ 1回の訪問介護において身体介護及び生活援助が混在する場合(生活援助加算)の回数を含まない。
届出対象及び期限
平成30年10月以降に、利用者の同意を得て交付(作成または変更)したケアプランのうち、上記の回数以上の生活援助中心型サービスを位置づけたものについて、翌月末日までに届け出てください。
提出書類
・訪問介護の必要な理由が記載された居宅サービス計画書第1表~4表、第6表
 (必要に応じて利用者基本情報・アセスメントシート等の追加提出を依頼することがあります)
その他
提出されたケアプランは、地域ケア会議等において確認・検証を行います。
お問い合わせ
高齢者福祉課
補足:介護保険係
TEL:(代表)0974-22-1001