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1,000平方メートル以上の森林開発事業や太陽光発電所の設置等に係る届出(豊後大野市自然環境保全条例に基づく届出)について

公開日 2016年10月19日

最終更新日 2021年6月15日

豊後大野市では、市内で計画面積が1,000平方メートル以上の事業(例:森林開発や岩石及び砂利を採取する事業、太陽光発電所の設置等)を行う際は、農地法や都市計画法に基づく申請を行う場合等を除き、豊後大野市自然環境保全条例に基づく届出を行う必要があります。届出を怠った場合、立ち入り調査による指導や勧告を行う場合もありますので、事業を行う際は速やかに必要書類を添えて環境衛生課まで届出ください。
また、自然環境保全の観点から、工事完了後も周辺住民に対する配慮や、適切かつ継続的な安全対策の徹底をお願いします。

本件の届出に必要な様式については下記からダウンロードください。

自然環境保全条例関係様式(R3.1改)[PDF:87KB]


 

お問い合わせ

環境衛生課 
電話:0974-22-1027

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