公開日 2018年3月31日
最終更新日 2018年5月8日
目 的
社会福祉法人に対する指導監査は、社会福祉法(昭和26年法律第45号。以下「法」という。)第56条第1項の規定に基づき、関係法令、通知による法人運営、事業経営に関する指導監査事項について指導監査を行うことによって、適正な法人運営と円滑な社会福祉事業の経営の確保を図るものです。
指導監査の種類
◇一般監査
一般監査は、実地について行うものとし、法人本部の運営及び当該法人が経営する施設などの社会福祉事業等について、特に大きな問題が認められない場合には3年に1回行います。ただし、外部監査や福祉サービス第三者評価事業の受審結果などを積極的に公表するなど、良質かつ適切な福祉サービスを提供するよう努めていると判断される場合には、一般監査を4年または5年に1回に延長することができます。
◇特別監査
特別監査は、運営等に重大な問題が認められた法人を主な対象として、実地において随時行うものです。指導監査によって、重大な問題が認められた法人並びに不祥事の発生した法人に対しては、改善が図られるまで重点的かつ継続的に指導監査を実施します。
指導監査関係様式について
指導監査にあたり、事前に資料を提出していただきますが、様式については監査を実施する法人に対し事前にお送りします。
指導監査結果について
指導監査の結果、改善を要する事項については、改善措置を文書をもって指導し、具体的な改善措置について報告させます。改善が図られない場合には、個々の事例に応じ、法第56条の規定により改善のために必要な措置をとるべき旨の勧告を行い、改善勧告に従わない場合にはは公表、さらに改善命令・業務の全部もしくは一部停止命令等も検討し適切な改善措置を実施します。
平成28年度指導監査実施結果[PDF:66KB]
平成27年度指導監査実施結果[PDF:60KB]
平成26年度指導監査実施結果[PDF:63KB]
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