公開日 2015年8月21日
最終更新日 2019年4月1日
子育て家庭の精神的・身体的・経済的負担の軽減を図るとともに各種子育てサービスなどの利用促進を図るため、クーポンを配布します。
クーポンの種類
クーポン使用時点で豊後大野市に住民登録のある方で、以下の受給資格者にクーポンを配布します。
おおいた子育てほっとクーポン (H29年度版) ※今年度中に期限が到来します。お早めにご使用ください。
受給資格者:平成29年4月1日~平成30年3月31日生まれの児童の保護者(児童と同一世帯に限る)
有効期限:満3歳の誕生日の前日まで
申請期間 :平成29年4月1日~満3歳の誕生日の1ヵ月前まで
交付額:児童一人につき10,000円
おおいた子育てほっとクーポン (H30年度版)
受給資格者:平成30年4月1日~平成31年3月31日生まれの児童の保護者(児童と同一世帯に限る)
有効期限:満3歳の誕生日の前日まで
申請期間:平成30年4月1日~満3歳の誕生日の1ヵ月前まで
交付額:第一子10,000円、第二子20,000円、第三子以降30,000円
おおいた子育てほっとクーポン (H31年度版)
受給資格者:平成31年4月1日~令和2年3月31日生まれの児童の保護者(児童と同一世帯に限る)
有効期限:満3歳の誕生日の前日まで
申請期間:平成31年4月1日~満3歳の誕生日の1ヵ月前まで
交付額:養育するお子さんの人数×10,000円
おおいた子育てほっとクーポン (R2年度版)
受給資格者:令和2年4月1日~令和3年3月31日生まれの児童の保護者(児童と同一世帯に限る)
有効期限:満3歳の誕生日の前日まで
申請期間:令和2年4月1日~満3歳の誕生日の1ヵ月前まで
交付額:養育するお子さんの人数×10,000円
対象サービス
種別 | サービス内容 | 提供機関 | 利用対象者 |
---|---|---|---|
保育・育児支援サービス |
一時預かり(一般型のみ) |
保育所等 |
保育教育施設に入所していない就学前児童 |
病児・病後児保育 |
病児保育実施施設 |
小学生以下の児童 |
|
地域子育てサポートセンター |
子育てサポートセンター まかせて会員 |
小学生以下の児童 |
|
子育て支援センター |
子育て支援センター |
保育教育施設に入所していない就学前児童 |
|
子育て短期支援事業 |
子育て短期支援事業支援施設 |
小学生以下の児童 |
|
延長保育 |
延長保育を実施する市内の認可保育所等 |
延長保育を実施している施設に入所している児童 |
|
児童クラブ |
児童クラブ |
小学生の児童 |
|
読み聞かせ絵本等の購入 |
市内の指定書店 |
小学生以下の児童 |
|
母乳マッサージ |
大分県助産師会に加入する助産所(院) |
対象児童の母親 |
|
児童通所支援 |
市内の事業所、一部他市の事業所 |
小学生以下の児童 |
|
家事援助サービス |
市内の事業所、一部他市の事業所 |
小学生以下の児童 |
|
保健サービス |
インフルエンザ予防接種 |
豊後大野市医師会に加入する医療機関 |
小学生以下の児童 |
フッ素塗布(保険外診療) |
歯科医療機関 |
小学生以下の児童 |
|
ロタウイルス予防接種 |
豊後大野市医師会に加入する医療機関 |
ロタウイルス予防接種の対象児童 |
※子育てサービス利用対象者は、対象児童の兄弟姉妹(小学生以下の児童に限る)を含みます.
※サービスの詳細はリーフレットでご確認ください。
読み聞かせ絵本の購入について ※令和3年1月1日より、対象の絵本が増えました。
令和3年1月1日より、日本図書コードの分類コード「C87」で始まる絵本がクーポンで購入できます。
分類コードは絵本の裏表紙等に表示されています。
※これまでの指定絵本も購入できます。
0.1.2歳向 ほっとクーポン対象絵本[PDF:100KB]
2.3.4歳向 ほっとクーポン対象絵本[PDF:108KB]
4.5.6歳向 ほっとクーポン対象絵本[PDF:122KB]
対象年齢ごとにシリーズリストとしてまとめていますので、ご参照ください。
申請手続きについて
出生届、転入届の手続きの際に申請してください。
転入の場合
・県外から・・・有効期限内であれば新規交付
・県内から・・・他市町村発行のものと交換のみ交付
受付時間:平日8:30~17:00
申請場所:市役所本庁1階子育て支援窓口及び支所窓口
配布方法:申請後、不備がなければ即日窓口交付(手渡し)
申請に必要なもの
1 申請書
2 申請者(保護者)の本人確認書類 (運転免許証や健康保険証など)
申請書類は、こちら
R2~交付申請書(H30.3.31以前出生者用)[PDF:34KB]
R2~交付申請書(H30.4.1以降出生者用)[PDF:38KB]
サービス提供者の請求書等はこちら
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