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介護保険サービスの利用者負担

公開日 2015年7月13日

最終更新日 2023年5月15日

介護保険サービスの利用者負担

介護保険サービスを利用する場合の利用者負担について、平成30年8月の制度改正により見直しが行われました。
これまでの利用者負担は所得に応じ、サービス費の1割又は2割となっていましたが、平成30年8月からは、65歳以上(第1号被保険者)の方のうち一定以上の所得がある方にはサービス費の3割を負担していただくことになります。

負担割合証を交付します

申請は不要です。
課税情報に基づいて市で判定し、介護認定を受けている方全員に、個々の負担割合を記載した「介護保険負担割合証」を送付します。
適用期間は1年間(8月1日から翌年7月31日までの間)です。ただし、新たに認定を受けた方は認定申請日からとなります。

発行時期

  1. 既に認定を受けている方・・・・・・・・・・・・7月中に郵送で送付します。
  2. 新たに認定を受けた方・・・・・・・・・・・・・認定結果通知とあわせて送付します。
  3. 所得更正や世帯員異動に伴う変更があった方・・・当該事実を確認し、随時送付します。

負担割合証が届いたら、速やかにご利用のサービス事業所へ提示してください。

負担割合の判定基準

負担割合判定フロー

※1 2号被保険者(40~64歳の方)、生活保護を受給されている方は所得にかかわらず1割負担です。
※2 負担割合の判定となる収入に遺族年金、障害年金等の非課税年金は含みません。
※3 負担割合の判定は、第1号被保険者個人単位で行うため、同一世帯の方でも負担割合が異なることがあります。

年度途中の負担割合の変更

  1. 所得更正による変更
    住民税の所得更正により所得が変動した場合、有効期間の始期である8月まで遡って負担割合が変更になります。
  2. 世帯員(第1号被保険者)の転出入等に伴う世帯構成の変更
    世帯員の転出入や死亡によって変更となる場合は、当該日の翌月初日(ただし、当該日が月の初日である場合はその月)から変更になります。

<例>
・他市町村からの第1号被保険者の転入
・第一号被保険者の市内別世帯からの転居
・世帯員の新規65歳到達
・世帯内の第一号被保険者の死亡

その他

  • 負担割合を遡及して変更した場合、市と被保険者本人との間で追加給付や過給分の返還請求を行います。
  • 保険料滞納に伴う給付制限(給付額の減額措置)が行われている対象者の利用者負担は、1割及び2割負担の方は「3割負担」に、3割の方は「4割負担」となります。

お問い合わせ

高齢者福祉課 介護保険係
電話:0974-22-1076【2178】