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入札契約適正化法改正に伴う対応について

公開日 2018年4月1日

最終更新日 2015年4月1日

1 入札契約適正化法改正(※1)に伴う対応について

(1)入札金額内訳書提出の義務化

 ダンピング受注の防止や談合等不正行為の排除のため、すべての公共工事の入札において、入札金額内訳書の提出と発注者による適切な確認が、法律上義務づけられました。(法第12条、第13条)
 本市においても、今回の法改正に伴い、平成27年4月1日以降の指名通知に係る指名競争入札において、既に対応済みの設計金額1億円以上と同様、入札金額内訳書の提出を求め、開札後、その内容の確認を行うこととします。
 平成27年度においては、審査基準に該当した場合においても、入札無効とはしない経過措置期間を設定しておりましたが、平成28年4月1日以降公告又は通知する入札からは審査基準に該当する場合、無効扱いとなりますのでご注意ください。
 入札金額内訳書の様式は、指名通知書に併せて電子入札システムで提供しますので原則としてその様式を使用してください。なお、記載内容を満たしていれば任意の様式でも差し支えありません。

※1)公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律(平成12年法律第127号)が、建設業法等の一部を改正する法律(平成26年6月4日公布)により、一部改正されました。

豊後大野市入札金額内訳書取扱要領[PDF:90KB]

(2)施工体制台帳の作成・提出義務の拡大(総下請金額の下限撤廃)

 施工体制の把握を徹底することにより、施工体制の適正化を図るため、公共工事の受注者が下請契約(入札案件・随契案件を問わず全て)を締結するときは、その金額にかかわらず施工体制台帳(※2)を作成し、発注者に提出することが法律上義務づけられました。(法第15条)
 本市においても、今回の法改正に伴い、平成27年4月1日以降に本市との元請契約を締結し、下請契約を締結する全ての元請業者に対して、施工体制台帳の作成とその写しの提出を求め、適正な技術者配置、一括下請け防止等建設業法令遵守の推進や、元請下請関係の適正化に取り組むこととします。
 (下請けなしの場合は、施工体系図【「下請発注なし」と記載】を提出してください)

※2)施工体制台帳は、下請(1次下請のみではなく、2次以降の全ても含む。)として工事施工を請け負う全ての業者名、下請内容、各技術者氏名等を記載した台帳と下請契約書(または請書)の写し等の添付書類で構成されます。法改正前は、下請契約額が合計3,000万円以上(建築一式工事の場合は4,500万円以上)の工事のみ作成、提出が義務づけられていました。(なお、総下請金額の下限撤廃は、公共工事のみに適用されるものです。)

お問い合わせ

財政課 契約検査室
電話:0974-22-1170

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