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母子・父子・寡婦福祉資金

公開日 2015年3月17日

最終更新日 2015年3月17日

母子家庭の母及び父子家庭の父、並びに寡婦の生活の支援とお子さんの福祉を推進するため、扶養する子どもの修学のための資金や母及び父が資格を取得するための学校に通うための資金等、各種資金の貸付けを行う制度です。

貸付金の種類

修学資金 就学支度資金 就業資金 結婚資金
就業支度資金 医療介護資金 技能習得資金 生活資金
住宅資金 転宅資金 事業開始資金

事業継続資金

貸し付け利用について

  • 貸し付けの利用については、貸付条件(所得や税の納入状況等)についての審査があります。
  • 必ず事前にご相談ください。
  • この貸付金は、申請から貸付金の交付まで一定の日数(約2ヶ月)を要します。また、ご相談から申請に至るまでにも必要書類が多岐にわたり日にちを要しますので、弾力的な資金計画を立て、お早めにご相談ください。
  • 修学資金、就学支度資金は原則、日本学生支援機構が実施する高等教育の修学支援制度等(授業料・入学金減免、給付型奨学金)、他の公的奨学金と併せて借りることは出来ません。高等教育の就学支援新制度を利用し、かつ、母子父子寡婦福祉資金の貸付も希望される場合は申請窓口へお問い合わせください。

貸付対象者

  • 母子家庭の母及び父子家庭の父
     配偶者のない女子及び男子で20才未満の児童を扶養している方
  • 寡婦
    かつて母子家庭の母であった方で子どもが成人した後も、配偶者のない方
  • その他対象となる方
    20才未満の父母のない児童
    母子家庭の母、父子家庭の父が扶養している児童
    寡婦が扶養する児童

 貸付の要件・連帯保証人

主な要件等は下記のとおりです。ただし、状況により相談に応じます。

  1. 貸付の要件
    ・家庭の経済状況等から、貸付が必要と認められること。
    ・租税、公共料金、他制度の貸付金等の滞納が著しくないこと。
    ・民間金融等に多額の負債を負っていないこと。
    ・原則として、償還完了時点で65歳以下であること。ただし、特別な理由がある場合はこの限りではない。
    ・父母のない児童の場合は、法定代理人等の同意が得られること。
    ・貸付に関する調査、指導等に速やかに対応すること。
  2. 連帯保証人
    ・1名必要とする。
    ・原則として県内に6ヶ月以上居住で、3親等以内の親族であり、保証能力のある方。
    ・租税、公共料金、他制度の貸付金等の滞納がないこと。
    ・原則として、償還完了時点で65歳以下であること。ただし、特別な理由がある場合はこの限りではない。
  3. 連帯借主
    ・修学資金、修業資金、就学支度資金、就職支度資金については、当該資金により修学等を行う児童が、連帯借主となること。
    ・借主と連携して償還する意思があること。

償還(返済)について

  • 借り受けた皆様からの償還金が、他のひとりの親家庭の皆様に貸し付ける財源となりますので、必ず償還(返済)が必要です。
  • 償還(返済)方法としては、口座振替または納付書でのお支払いとなります。
  • 滞納の場合は借受人だけでなく、連帯借受人や連帯保証人に対し、文書、電話などにより、督促をいたします。

お問い合わせ

子育て支援課 
電話:0974-22-1001
FAX:0974-22-6653