公開日 2015年3月1日
最終更新日 2019年5月31日
請求できる方
戸籍に記載されているご本人、その配偶者、直系親族(対象者の父母、祖父母、子、孫など)
*代理人による場合は、委任状が必要になります。
*身分証明書をご本人以外の方が請求する場合は、委任状が必要になります。
◆上記以外の方(第三者)が請求する場合
戸籍謄本などを必要とする理由や使用目的を明らかにしていただく必要があります。ご請求が正当であることの確認のため、請求理由によっては関係がわかる戸籍謄本などの疎明資料を提示していただく場合がありますので、事前にこちらまでお問い合わせください。
請求の際に必要なもの
- 窓口に来る方の印鑑
- 窓口に来る方の本人確認書類
(運転免許証、パスポート、個人番号カードなど官公署発行の顔写真付き身分証明書など) - 代理人による請求の場合は、委任状
様式:委任状(戸籍証明)[PDF:32KB] - 身分証明書をご本人以外の方が請求する場合は、委任状
様式:委任状(戸籍証明)[PDF:32KB]
手数料
証明書の種類 |
手数料 |
証明書の種類 | 手数料 |
---|---|---|---|
戸籍全部事項証明(戸籍謄本) |
450円 | 改製原戸籍謄本または抄本 | 750円 |
戸籍個人事項証明(戸籍抄本) |
450円 |
戸籍附票謄本または抄本( *1) |
300円 |
除籍全部事項証明(除籍謄本) |
750円 | 身分証明書 (*2) | 300円 |
除籍個人事項証明(除籍抄本) | 750円 |
*1戸籍の附票
車の売却や登記手続きなどで、昔の住所からの繋がりが分かるものが必要な場合は、2通以上にまたがる場合があります。
*2身分証明書
本人以外の方が請求される場合、委任状が必要になります。配偶者や父母であっても委任状が必要ですので、ご注意ください。
証明書の内容
証明書の種類 |
証明書の内容 |
---|---|
戸籍全部事項証明(戸籍謄本) |
戸籍に記載されている全ての方の事項が記載される証明です。 |
戸籍個人事項証明(戸籍抄本) |
戸籍に記載されている方のうち、必要な方のみの事項が記載される証明です。 |
除籍全部事項証明(除籍謄本) |
婚姻や死亡、転籍、家督相続などにより、戸籍に記載されている全ての方が除籍となった戸籍の証明です。 |
除籍個人事項証明(除籍抄本) |
婚姻や死亡、転籍、家督相続などにより、戸籍に記載されている全ての方が除籍となった戸籍で、必要な方のみの事項が記載される証明です。 |
改製原戸籍謄本または抄本 |
戸籍様式の改製によって、新しく作られる戸籍の基となった戸籍の証明です。主に大正10年代、昭和30年代に改製が行われ、豊後大野市での直近の改製は、平成18年12月23日になります。 |
お取扱い窓口
市役所市民生活課および各支所総務市民係
お取扱い時間
平日の午前8時30分から午後5時までです。
時間外、土曜日、日曜日、祝祭日、年末年始(12月29日から1月3日まで)は、お取扱いできません。
◆市外にお勤めで時間内に市役所に行けない方へ
お勤めなどの関係で市役所まで行けない方は、県内最寄りの市町役場で戸籍謄本などの交付を受けることができるサービスがあります。
ただし、除籍謄本や改製原戸籍謄本などの古いものはお取扱いしていません。
詳しくは、こちらをご覧ください。
◆郵送で戸籍謄本などを請求したい方へ
詳しくは、こちらをご覧ください。
関連情報
お問い合わせ
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