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企業等の農業参入に関すること

公開日 2015年2月20日

最終更新日 2018年6月25日

企業の農業参入について

1.企業の農業参入の推進に関する考え方~第3次豊後大野市農業振興計画~

農業振興施策の重点施策として位置づけている多様な担い手の確保・育成の取り組みの一環として進めている。
農業の担い手が減少することが推測される現下において、遊休農地の拡大防止対策、耕作放棄地の再生利用、地域の雇用対策として優良企業及び異業種からの農業参入を進めている。

2.基本方針~企業等の農業参入に向けた基本方針~

(1)基本方向

  1. 豊後大野市は農業・農村振興の主要な施策として、市内外からの農業参入企業に対して施設園芸等の集約型農業経営を基本に、積極的な取り組みを行う。
  2. 農業参入企業の適否については、市農業振興課内に設置したプロジェクトチームにおいて下記「参入企業の誘致要件」等に基づき慎重に検討し決定する。(※大規模企業の場合)
  3. 適当と認定した農業企業については、その健全な発展に向け、農地や地域からの雇用労働力の斡旋等にむけた支援を的確に行うとともに、県、JA等関係機関と連携を密にし、継続した支援、指導を行う。

(2)参入企業の要件

  1. 豊後大野市の「農業経営基盤の強化に関する基本的な構想」に適合し、市内に現地法人等の事業所を置くとともに、業務を執行する役員1名以上が居住し、農業に常時従事すること。
  2. 豊後大野市の認定農業者として地域との融和を図り、長期的ビジョンのもとに永続性のある農業経営を行うこと。
  3. 豊後大野市の農業振興並びに市勢の発展に積極的な支援、協力を行うこと。

(3)農地所有適格法人及び農業法人(農事組合法人及び株式会社)の参入に対する受け入れ基準
上記「参入企業の要件」に加え、平成21年の農地法改正に伴う一般企業等の参入に対し、適正な参入と営農活動を実行させるために必要な基準を以下のとおりとする。

(農地法による参入判断)
【地域との調和要件】
「農地の集団化、農作業の効率化、その他周辺の地域における下記の農地の事業上の確保に支障を生じる恐れがあるかの判断項目」

  1. 既に集落営農や経営体へ農地がまとまった形で利用されている地域では、農地利用の分断をしないこと。
  2. 水利調整を行っている地域(水利組合・改良区等)で、水利調整に参加すること。
  3. 無農薬や減農薬での高付加価値の取組みが行われている地域での、農薬使用による栽培が行われることによる、地域で行われていた無農薬栽培等が阻害しないこと。
  4. 集落が一体となって特定の品目を生産している地域で、その品目に係る共同防除等の営農活動に支障を出さないこと(既存農家に対する農薬飛散防止「ドリフト」対策)。
  5. 地域の実勢の賃借と著しく乖離する契約を締結しないこと。
  6. 農道等の維持管理をすること。
  7. その他必要事項
    ■「誓約書」の提出を求める。

3.参入支援

大分県本課⇔豊肥振興局⇔豊後大野市の連携・協議のもと、支援体制を確立し参入に向けた条件整備を構築していく。
農地確保、法人設立、営農計画樹立、生産技術習得、施設整備支援(補助事業等)、販路確保が主。

お問い合わせ

農業振興課 担い手支援係
電話:0974-22-1001